○すさみ町証人等に対する実費弁償に関する条例
昭和62年12月21日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人」という。)の実質弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が出頭し、又は参加した場合は、1日につき6,000円以内の実費弁償を支給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、その都度これを支給する。
(旅費支給)
第5条 前3条の実費弁償以外に旅費の支給を必要とするときは、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)に定める委員の例により、費用を支給することができる。
(委任)
第6条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。