○町長及び副町長の給料その他の給与条例

昭和44年3月6日

条例第5号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長及び副町長の給与並びに旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

第2条 町長及び副町長の給料は、次に掲げる額とする。

町長 月額 673,000円

副町長 月額 570,000円

第3条 町長及び副町長には前条に基づく給料のほか、期末手当を一般町職員の支給条件に応じて支給する。ただし、期末手当の算定の基礎として加算する額は、給料月額に100分の35を乗じて得た額とし、期末手当基礎額に乗じる割合については100分の170とする。

第4条 町長及び副町長の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、別表のとおりとする。

第5条 町長及び副町長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。ただし、第2表は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第36号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 前項ただし書を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は令和5年12月1日から、第3条及び第6条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料金

県外

県内

町長

副町長

普通料金実費

1等実費

実費

県外 4,500円

県内 3,500円

13,000円

11,000円

(注) 旅行先が御坊市、田辺市、新宮市、日高郡、西牟婁郡及び東牟婁郡である場合、日当は支給しない。

町長及び副町長の給料その他の給与条例

昭和44年3月6日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年3月6日 条例第5号
昭和44年10月21日 条例第15号
昭和45年12月25日 条例第13号
昭和47年6月24日 条例第25号
昭和48年6月26日 条例第15号
昭和48年12月25日 条例第36号
昭和49年7月1日 条例第18号
昭和50年12月20日 条例第17号
昭和51年3月25日 条例第12号
昭和52年9月26日 条例第21号
昭和52年12月28日 条例第24号
昭和53年12月26日 条例第25号
昭和55年3月12日 条例第3号
昭和59年3月14日 条例第4号
昭和59年6月30日 条例第13号
昭和63年3月30日 条例第7号
平成元年9月29日 条例第32号
平成2年12月26日 条例第15号
平成4年6月27日 条例第18号
平成6年3月24日 条例第4号
平成16年3月29日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第2号
平成18年12月28日 条例第25号
平成19年9月26日 条例第9号
平成19年12月17日 条例第11号
平成28年3月15日 条例第7号
令和元年12月12日 条例第28号
令和4年11月30日 条例第17号
令和5年11月29日 条例第19号
令和6年3月15日 条例第6号