○町長・助役及び収入役の給料の減額支給に関する条例

平成11年9月30日

条例第17号

町長・助役及び収入役の給料その他の給与条例(昭和44年すさみ町条例第5号)第2条の規定による町長の給料の月額については、平成11年10月から平成11年11月までの間100分の10、助役及び収入役の給料の月額については、平成11年10月から平成11年11月までの間、それぞれ100分の5を減じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

町長・助役及び収入役の給料の減額支給に関する条例

平成11年9月30日 条例第17号

(平成11年9月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年9月30日 条例第17号