○職員の給与に関する条例

昭和31年12月20日

条例第20号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件並びに単純な労働に雇用される者の給与の種類及び基準について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうちから単純な労務に雇用される者を除いたものをいう。

2 この条例において「単純な労務に雇用される者」とは、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(職員の給与を受ける権利)

第3条 職員は、この条例の定めるところにより、給与を受ける権利を有する。

2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(重複給与の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者が、職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、法令に別段の定めがあるもののほか支給しない。

(1) 職員

(2) 法第3条第3項に規定する特別職に属する者

(給与からの減額)

第5条 職員が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年すさみ町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第2条の規定によって定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次に掲げる期間を除き、その勤務しない時間1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間の場合には、その時間

(2) 勤務時間条例第9条に規定する休日の場合には、その日

(3) 勤務時間条例第12条に規定する年次休暇及び同条例第14条に定める特別休暇の場合には、その休暇の期間

(4) 前各号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な事由があるものとして任命権者が定める場合には、その定める期間

(勤務1時間当たりの給与額)

第6条 前条第17条及び第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、これを1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

第2章 給与

第1節 給料

(給料)

第7条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。

第7条の2 法第25条第2項の規定に基づき、職員の給与支払の際に控除するものの範囲を次のとおり定める。

(1) 職員の申出に基づく町税及び町へ納付すべき使用料

(2) 団体契約に係る生命保険(簡易生命保険を含む。)に加入した職員が納付しなければならない保険料

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

(給料表)

第8条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(1)(別表第2)

(3) 医療職給料表(2)(別表第3)

(4) 医療職給料表(3)(別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、非常勤の職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(等級別基準職務表)

第8条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第5)に定めるところによる。

2 任命権者は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、また改定することができる。

3 任命権者は、第1項の基準に従い、かつ、前項の定数の範囲内で職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに決定しなければならない。

(初任給、昇格及び降格の基準等)

第9条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は1の職から同じ職務の級の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、規則で定める。

(昇給の基準)

第10条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日の属する年度の前年度におけるその者の勤務の成績及び同日前1年間における勤務の状況に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 第1項の規定により55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員を昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を特に良好な成績で勤務した職員に限り、規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各号に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第10条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第8条の2第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の調整額)

第11条 給料月額が、職務の複雑困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき規則で定めるところにより給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の支給)

第12条 給料は、月の初日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内のうち規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときはその日まで、また、職員が死亡したときはその月まで給料を支給する。

5 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第2節 手当

(手当)

第13条 職員には給料のほかに、この節の定めるところに従って手当を支給する。

2 前項の手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 扶養手当

(2) 特殊勤務手当

(3) 超過勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 宿日直手当

(6) 管理職手当

(7) 削除

(8) 期末手当

(9) 勤勉手当

(10) 通勤手当

(11) 住居手当

(12) 削除

(13) 初任給調整手当

(14) 夜間勤務手当

(15) 武力攻撃災害時派遣手当

(16) 単身赴任手当

(17) 地域手当

(扶養手当)

第14条 扶養親族のある職員には、扶養手当を支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号のいずれかに該当する者で他に生計の途なく、主としてその職員の扶養を受けていると認められるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体又は精神に障害を有する者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第15条 削除

(特殊勤務手当)

第16条 特殊な勤務に従事する職員には、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 研究手当

(2) 夜間看護手当

(3) 放射線取扱手当

(4) 待機手当

(5) 防疫等作業手当

3 前項に規定する特殊勤務手当の支給の範囲及び支給額は、別に規則で定める。

(超過勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第18条 祝日法による休日(勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が同項及び同条第2項の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(宿日直手当)

第19条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、勤務1回につき医師21,000円、医師以外の職員4,400円(その宿直勤務が、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては医師31,500円、医師以外の職員6,600円)を超えない範囲内で規則で定める。

3 第1項の勤務は、第17条の勤務に含まれないものとする。

(管理職手当)

第20条 管理又は監督の地位にある職員に対しては、管理職手当を支給する。

第21条 削除

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で、規則で定めるものについても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

(期末手当の不支給)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差し止め)

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日の属する年度の前年度における当該職員の勤務の成績及び基準日前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で、規則で定めるものについても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項について同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第24条 次に掲げる職員には、通勤手当を支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で町長が定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員等で1箇月当たりの平均通勤所要回数が規則で定める基準を下回る職員にかかる通勤手当の月額は、規則で定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

規則で定めるところにより算出した当該職員の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号において「運賃等相当額」という。)(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額)

(2) 前項第2号に掲げる職員

2,000円(その使用する自転車等が原動機付きのものである場合にあっては、通勤距離に応じて規則で定める額)

(3) 前項第3号に掲げる職員

交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にさせられたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満3箇年に達するまではその者の給与の全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間満1年に達するまてはその者に給料、扶養手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当し、休職にされたときは、その休職の期間中その者に給料及び扶養手当の100分の60以内を支給することができる。

5 休職にされた職員には、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(住居手当)

第25条の2 住居手当は、自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第25条の3 削除

(初任給調整手当)

第25条の4 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、初任給調整手当を支給することができる。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職

(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職

2 前項各号の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると町長が認める職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給することができる。

3 前2項の規定のほか初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(夜間勤務手当)

第25条の5 医療職給料表(三)の適用を受ける職員で、正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第6条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給することができる。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第25条の6 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員が、住所又は居所を離れてすさみ町の区域に滞在することを要する場合には、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害時派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第25条の7 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが勤務距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に定めるもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第25条の8 公署を異にする異動に伴い、地域手当支給対象地域に赴任した職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲で規則に定める割合を乗じて得た額の地域手当を支給する。

第3章 補則

(停職者の給料)

第26条 法第29条第1項の規定によって停職にされた職員には、その停職の期間中いかなる給与も支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第26条の2 第9条第10条第14条及び第25条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員については適用しない。

(無給休暇中の職員の給与)

第27条 勤務時間条例第15条に規定する無給休暇中の職員には、その期間中いかなる給与も支給しない。

(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)

第28条 単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準は、職員の給与の例によるものとする。ただし、その基準について職務の特殊性及び実態により難い場合は、任命権者において別段の定めをすることができる。

(会計年度任用職員の給与)

第29条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(施行に関し必要な事項)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年12月20日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する条例第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、第22条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第23条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平成25年7月から平成26年3月までに支給する給料の特例措置)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までに支給する給料月額は、条例第8条の規定にかかわらず、俸給月額から、俸給月額に100分の2.1を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(令和4年すさみ町条例第20号に係る特定日以後の給料の特例)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第8条の2第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第9条第2項並びに第10条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) すさみ町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年すさみ町条例第20号)による改正前のすさみ町職員の定年等に関する条例(昭和59年すさみ町条例第25号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) すさみ町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) すさみ町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令和4年すさみ町条例第20号に係る降任等に伴う特定日以後の給料の特例)

6 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第8条の2第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第8条の2第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

8 異動日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第6に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第6項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第4項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額、附則第6項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和32年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基準として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第10条第1項各号に定める期間の最短期間の2倍を超える職員で町長が定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においてはその者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第10条第1項に規定する昇給期間を超える部分に相当する期間を短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則で定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月15日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者の、その職員となった日における職務の等級は、同年同月14日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらずなお従前の規定による額を給料月額として支給するものとし、この額をもって改正後の条例による給与の内払とする。

10 附則第2項、第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

11 改正前の条例第8条第5項の規定の適用を受けている職員に対するこの条例の適用及び附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は町長が定める。

(給料の内払)

12 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以前、昭和32年10月15日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日以降の退職者に対する不適用)

13 切替日以降この条例の施行の日までに退職した職員には、改正後のこの条例の規定は適用しない。

(経過規定)

14 改正後のこの条例の規定による規則をもって定める事項については、当該規則が制定せられるまでの間、町長の定めるところによる。

15 昭和49年度に限り、第19条の規定による期末手当の外、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して(施行日から起算して10日を超えない範囲内において)規則で定める日に期末手当を支給する。

16 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第22条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額、その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

17 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 略

(昭和32年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。

(昭和34年条例第14号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 職員(職員の給与等に関する条例(以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のうち昭和35年6月30日において職員給与条例第10条第3項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年7月1日における給料月額は町長が定める。

3 前項の規定により、昭和35年7月1日における給料月額を決定される職員の、その日以降における最初の職員給与条例第10条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年6月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年7月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

4 この条例の施行前に、改正前の職員給与条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。ただし、第22条の規定は、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和36年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 職員(職員の給与等に関する条例(以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のうち昭和35年9月30日において、職員給与条例第10条第3項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は町長が定める。

3 前項の規定により、昭和35年10月1日における給料月額を決定される職員の、その日以降における最初の職員給与条例第10条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

4 この条例の施行前に、改正前の職員給与条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

2 昭和36年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(町長の定める職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。

4 改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する切替日の前日において、附則第2項及び第3項の適用については、町長の定めるところによりそれぞれの規定により決定される切替えにおける号給又は給料月額(以下「切替号給等」をいう。)と、その者が属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給切替号給等と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替等の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高上位の号給を超えるときは、町長の定める給料月額とすることができる。

5 改正後の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、町長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替号給等を受ける期間に通算する。

6 附則第4項の規定により、切替日における号給又は給料月額を切替号給等の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者、及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定、及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については町長の定めるところによる。

8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額、及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間又は附則第6項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

9 附則第12項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替えにおける号給又は給料月額は町長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で、町長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、町長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けることとなったもの、又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額について異動のあったものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

5 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者、及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上の必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 昭和36年1月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の、切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、改正の日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第24条の規定は4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前のすさみ町職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1から同3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。ただし、改正前の給料月額において他の職員との間に著しく均衡を失していると町長が認めたものについては町長が定めた額とする。

3 職員のうちその者の旧給料月額(号俸)が切替日において、旧給料月額を受けていた期間がその者の旧給料月額(号俸)に対応する切替表の期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧給料月額を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧給料月額(号俸)に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧給料月額(号俸)に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 附則第2項の規定により、切替日における号俸を決定された職員に対する切替日以降における最初の条例第10条の規定の適用については、その者が旧給料月額を受けていた期間(その者の旧給料月額が切替表に期間の定めのある号俸であるときは旧給料月額を受けていた期間から当該旧給料月額に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

5 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧給料月額(号俸)を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧給料月額を受けていた期間」とあるのは「旧給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行前までの異動者の号俸の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者、及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることの期間等については町長が定める。

(退職者に対する不適用)

7 切替日以降昭和38年1月1日までに退職した職員には、改正後のこの条例の規定は適用しない。

(給与の内払)

8 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1から第3まで 略

(昭和38年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、改正の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和38年条例第28号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、条例第24条の規定は昭和39年4月1日から適用する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給、又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による、改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日。以下「施行日」という。)以降における最初の条例第10条第1項、又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に、職務の等級を異にする異動をした職員等で、町長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者、及びその属する職務の等級、又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員、及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額、及びそれ等を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められた者でなければならない。

(規則の委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(適用範囲の除外)

8 切替日以降昭和38年12月31日までに退職した職員には、改正後のこの条例の規定は適用しない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

5~19

9~19

12~18

医療職給料表第1表

1~16

1~19

3~23

医療職給料表第2表

2~24

7~24

13~21

17~19

備考 本表中「5~19」等とあるは「5号給から19号給までの号給」等を示すものである。

(昭和39年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(条例施行に伴う特別措置)

3 附則第1項の規定にかかわらず、この施行の日までに死亡し、又は退職した職員には、改正後のこの条例の規定は適用しない。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和41年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条並びに附則第8項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から適用、及び第3条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日及び昭和41年1月1日において昇給規定(職員の給与等に関する条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の、切替日における号給又は給料月額及びこれ等を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例に基づいて、切替からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

8 第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例第23条の規定の、昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

9 第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例第22条及び第23条の規定の、昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日以内」と、同条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(適用範囲の除外)

10 切替日以降、昭和40年12月31日までに退職した職員には、改正後のこの条例の規定は適用しない。

(規則への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

2~8

6~12

9~15

 

医療職給料表第1表

 

 

 

1~6

医療職給料表第2表

1~5

4~10

10~16

4~16

備考 本表中「2~8」等とあるは「2号給から8号給までの号給」等を示すものである。

(昭和42年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。ただし第24条の通勤手当については、昭和42年4月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 附則第2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(適用範囲の除外)

5 附則第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日までに退職した職員には、改正後のこの条例の規定は適用しない。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和43年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与等に関する条例(同条例第22条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第23条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、並びに附則第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用し、附則第7項及び第8項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の、切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の、切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日以降の退職者に対する不適用)

8 切替日以降この条例の施行の日までに退職した職員には、改正後のこの条例の規則は適用しない。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和44年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、職員の給与に関する条例第22条第1項及び第2項並びに第23条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の規定は、昭和44年4月1日から、改正後の条例別表の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額、及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の、切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(医療職給料表の読替規定等)

6 切替の前日における職務の等級が、医療職給料表(2)の3等級である職員の、改正後の条例の規定による給料月額は、切替日の前日における号俸の号数に1を加えた号数の号俸とする。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日以降の退職者等に対する不適用)

9 切替日以降、この条例の施行の日までに退職した職員には、改正後のこの条例の規定は適用しない。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員給与等に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給、又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額、及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員、及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第33条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第3号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の職員給与条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

8 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第19条による規定は昭和46年1月1日から、給料表第2表は昭和46年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給、又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

4 切替からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用、また異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員、及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の職員の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の職員の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

俸給表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

行政職給料表(1)

5等級

5

2

 

 

6

3

 

 

7

4

 

 

8

5

 

 

9

6

2

35,600

10

7

3

36,800

11

8

9

38,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和47年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の(以下「改正後の条例」という。)一部を改正する条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和48年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表アからオまでの表(以下「切替表」という)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に、期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第9条第1項の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第9条第1項の規定の切替日から昭和49年1月1日までの間における適用については、同条同項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年すさみ町条例第33号)附則別表のアからオまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)とする。

(改正後の条例第10条第2項の規定の適用の経過措置)

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第10条第2項の規定の切替日から昭和49年1月1日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第25条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第25条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第25条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第25条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

この条例の施行の際改正前の条例第25条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第25条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第25条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第25条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号旧

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

5等級

6等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

オ 教育職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

18

18

3

6

146,200

19

17

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

 

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

(昭和49年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の職員給与条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和49年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第10号で昭和49年12月24日から施行)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条並びに第22条の規定は、同年9月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日における改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」をいう。)で、職員の給与等に関する規則(以下「規則」という。)第8条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で規則第8条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者(その職員となった日の扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(規則第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者のあった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる父母等で規則第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で規則第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年10月1日から適用する。ただし、教育職俸給表の適用者については、昭和50年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第25条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第25条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第25条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第25条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第25条の規定により(この条例の施行の日を含む。)引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第25条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第25条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(教育職給料表適用者の切替措置)

7 改正前条例の規定により給料表の適用を受けていた職員の職務の等級又はその号給若しくは給料月額は、切替日における改正後の条例の規定により職務の等級又はその号給若しくは給料月額は、それぞれ1号下位に定めるものとする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和51年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和52年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(切替日における号給の切替え)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が、切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第25条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第25条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第25条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第25条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第25条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第25条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第25条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和52年12月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から、前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第24号)

(施行日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第22条第2項の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第5項及び第25条の3の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第10条第5項及び第25条の3の規定は除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当の経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第25条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第25条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第25条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第25条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第25条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第25条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第25条の2の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則が定める事由が生じた職員にあっては、規則の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において改正前の条例第22条第2項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第22条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては、改正前の条例第23条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項の適用については、改正後の条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第23号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と第22条第2項中(受けるべき)とあるのは(改定前の条例の規定により受けるべきであった)とする。

8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第22条第2項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第22条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額並びに調整手当の月額」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第23号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員、その他規則で定める職員にあっては、規則で定める額)及び扶養手当の月額並びに調整手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第4項から第8項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和59年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条から第11条までの字句の改正規定は、昭和61年4月1日から、第14条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第12号で昭和60年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員に関する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条第1項の規定は、昭和61年3月31日までの間附則別表1、附則別表2、附則別表3、附則別表4による。

(職務の級への切替え)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表5に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表6、附則別表7、附則別表8、附則別表9の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められた者でなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1から4まで 略

附則別表5

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

5等級

1級

4等級

 

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表6

行政職給料表

 

新号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

 

旧等級

5等級

4等級

3等級

2等級

 

1等級

 

旧号給

 

1

1

1

1

 

 

 

 

2

2

2

2

1

1

1

1

3

3

3

3

2

1

2

1

4

4

4

4

3

1

3

1

5

5

5

5

4

2

4

2

6

6

6

6

5

3

5

3

7

7

7

7

6

4

6

4

8

8

8

8

7

5

7

5

9

9

9

9

8

6

8

6

10

10

10

10

9

7

9

7

11

11

11

11

10

8

10

8

12

12

12

12

11

9

11

9

13

13

13

13

12

10

12

10

14

14

14

14

13

11

13

11

15

15

15

15

14

12

14

12

16

16

16

16

15

13

15

13

17

17

17

17

16

14

16

14

18

18

18

18

17

15

17

15

19

19

19

19

18

16

18

16

20

 

20

20

19

16

19

17

21

 

21

21

20

17

20

18

22

 

22

22

21

17

21

18

23

 

23

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

23

 

25

 

 

 

24

19

24

 

26

 

 

 

25

20

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

附則別表7

医療職給料表(一)

 

新号給

新号給

1級

2級

3級

4級

 

旧等級

4等級

3等級

2等級

1等級

旧号給

 

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

21

22

21

21

22

22

23

 

22

23

23

24

 

23

 

24

25

 

 

 

25

26

 

 

 

26

27

 

 

 

27

附則別表8

医療職給料表(二)

 

新号給

新号給

 

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

5等級

4等級

 

旧等級

3等級

2等級

 

1等級

旧号給

 

1

1

1

1

1

2

 

1

2

2

2

1

2

3

 

2

3

3

3

1

3

4

1

3

4

4

4

1

4

5

2

4

5

5

5

2

5

6

3

5

6

6

6

3

6

7

4

6

7

7

7

4

7

8

5

7

8

8

8

5

8

9

6

8

9

9

9

6

9

10

7

9

10

10

10

7

10

11

11

11

11

8

11

12

8

10

12

12

12

9

12

13

13

13

13

10

13

 

9

11

14

14

14

11

14

 

10

12

15

15

15

12

15

 

11

13

16

16

16

13

16

 

12

14

17

17

17

14

17

 

13

15

18

18

18

15

18

 

14

16

19

19

19

16

19

 

15

17

20

20

20

17

20

 

16

18

21

21

21

18

 

 

17

19

22

22

22

18

 

 

18

20

23

23

23

19

 

 

19

21

24

24

24

19

 

 

20

22

附則別表9

医療職給料表(三)

 

新号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

 

旧等級

4等級

3等級

2等級

 

1等級

旧号給

 

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

2

2

6

6

6

6

3

3

7

7

7

7

4

4

8

8

8

8

5

5

9

9

9

9

6

6

10

10

10

10

7

7

11

11

11

11

8

8

12

12

12

12

9

9

13

13

13

13

10

10

14

14

14

14

11

11

15

15

15

15

12

12

16

16

16

16

13

13

17

17

17

17

14

14

18

18

18

18

15

15

19

19

19

19

16

16

20

20

20

20

17

17

21

21

21

21

18

18

22

22

22

22

19

19

23

23

23

23

20

20

24

24

24

24

21

21

25

25

25

25

22

22

26

26

26

26

23

23

27

27

27

27

23

24

28

28

28

28

24

 

29

29

29

 

 

 

30

 

30

 

 

 

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年5月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第16号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第25条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第25条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第25条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第25条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第25条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第25条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第25条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和63年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に、通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の給及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定及び附則第4項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

4 改正後の条例第25条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項を削る改正規定及び第19条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第19条第2項並びに第25条の2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成5年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成6年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて、その者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第19条第2項並びに第27条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成6年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成7年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて、その者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成7年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成8年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成9年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第22条の2、第22条の3並びに第23条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に改正前の条例第23条第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 前2項の規定の適用を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成15年3月1日まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成14年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7及び8 削除

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年すさみ町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級の切替表

俸給表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成18年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

(施行期日等)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年すさみ町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

(平成22年条例第18号)

(施行期日等)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年すさみ町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成24年4月1日

(2) 第3条の規定 平成25年4月1日

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の4の改正規定は、平成25年9月1日から適用する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員の給与に関する条例第11条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年すさみ町条例第28号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第25条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第25条の2の規定にかかわらず、当該住居手当に月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第25条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第25条の2第2項により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第8条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第8条の2第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第8条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第8条の2第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第17条第2項及び第24条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第5項の規定を適用する。

6 新給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第9条、第10条、第14条及び第25条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第4項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第8条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第8条関係)

医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700


23

338,400

405,500

455,600

519,500


24

341,700

407,100

457,800

521,300


25

345,000

408,800

459,800

522,900


26

347,500

411,000

462,100

524,700


27

350,000

413,100

464,300

526,500


28

352,300

415,100

466,600

528,300


29

354,400

417,200

468,700

529,900


30

356,100

419,300

470,900

531,700


31

357,800

420,900

473,200

533,500


32

359,600

422,600

475,300

535,300


33

361,500

424,500

477,100

536,900


34

363,700

426,000

479,200

538,700


35

365,800

427,800

481,300

540,400


36

367,800

429,600

483,300

542,100


37

369,700

431,500

485,400

543,700


38

371,900

433,500

487,100

545,300


39

374,000

435,300

488,900

546,700


40

376,000

437,200

490,700

548,300


41

378,000

439,000

492,300

549,800


42

378,700

440,700

494,100

551,200


43

379,300

442,400

495,900

552,600


44

380,000

444,200

497,500

553,900


45

380,900

446,000

498,900

555,100


46

382,200

447,800

500,600

556,100


47

383,500

449,500

502,400

557,100


48

384,800

451,200

504,100

558,100


49

385,600

452,800

505,600

559,100


50

386,400

454,500

506,900

560,000


51

387,200

456,200

508,200

560,900


52

387,700

457,900

509,500

561,800


53

388,500

459,800

510,500

562,600


54

389,300

461,000

511,800

563,500


55

390,000

462,200

513,100

564,400


56

390,700

463,400

514,400

565,300


57

391,400

464,400

515,400

566,200


58

392,300

465,400

516,200

567,100


59

393,000

466,300

517,000

568,000


60

393,600

467,100

517,800

568,700


61

394,100

467,900

518,700

569,600


62

394,600

468,600

519,500

570,500


63

395,000

469,300

520,400

571,400


64

395,400

469,900

521,200

572,300


65

395,700

470,600

522,100

573,200


66


471,300

523,000



67


471,900

523,700



68


472,500

524,600



69


472,800

525,500



70


473,400

526,300



71


474,100

527,200



72


474,800

528,100



73


475,200

528,900



74


475,800

529,800



75


476,500

530,700



76


477,200

531,400



77


477,600

532,200



78


478,200

533,100



79


478,800

534,000



80


479,300

534,900



81


479,900

535,700



82


480,400

536,600



83


480,900

537,500



84


481,400

538,400



85


481,800

539,200



86


482,400

540,100



87


482,800

541,000



88


483,300

541,900



89


483,800

542,700



90


484,400




91


485,000




92


485,400




93


485,900




94


486,500




95


487,100




96


487,600




97


488,100




定年前再任用短時間勤務職員


297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、病院に勤務する医師に適用する。

別表第3(第8条関係)

医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100


71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600


72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100


73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700


74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200


75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800


76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400


77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900


78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400


79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900


80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400


81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700


82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200


83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600


84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000


85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400


86


290,700

326,500

347,300



87


290,900

326,700

347,600



88


291,100

327,000

347,900



89


291,500

327,400

348,300



90


291,700

327,800

348,600



91


291,900

328,200

349,000



92


292,100

328,600

349,300



93


292,500

328,900

349,700



94


292,700

329,100

350,000



95


292,900

329,500

350,300



96


293,200

329,800

350,600



97


293,500

330,000

350,900



98


293,700

330,300

351,300



99


293,900

330,600

351,700



100


294,200

330,900

352,100



101


294,500

331,100

352,600



102


294,700

331,400

353,000



103


294,900

331,800

353,400



104


295,200

332,000

353,800



105


295,500

332,200

354,300



106



332,400




107



332,800




108



333,000




109



333,200




110



333,600




111



334,000




112



334,400




113



334,600




定年前再任用短時間勤務職員


189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士及び栄養士に適用する。

別表第4(第8条関係)

医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

備考 この表は、病院に勤務する看護師及び准看護師に適用する。

別表第5(第8条の2関係)

ア 行政職給料表 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

主事、技師、保健師又は保育士の職務

2級

副主査の職務

3級

主任又は主査の職務

4級

係長の職務

5級

副課長の職務

6級

参事、課長の職務

イ 医療職給料表(1) 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

医員の職務

2級

相当な知識又は経験を有する医員の職務

3級

高度な知識又は経験を有する医員の職務

4級

副院長、医長又は相当高度な知識又は経験を有する医員の職務

5級

院長又は相当な知識又は経験を有する副院長の職務

ウ 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

栄養士(主事)の職務

2級

1 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士又は管理栄養士(副主査)の職務

2 相当な知識又は経験を有する栄養士(副主査)の職務

3級

1 主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任管理栄養士又は主任栄養士(以下「主任」という。)の職務

2 相当な知識又は経験を有する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士又は管理栄養士(主査)の職務

3 高度な知識又は経験を有する栄養士(主査)の職務

4級

相当な知識又は経験を有する主任(係長)の職務

5級

薬局次長、診療放射線技師次長、臨床検査技師次長、理学療法士次長、管理栄養士次長又は栄養士次長(副課長)の職務

6級

薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は管理栄養士長(課長)の職務

エ 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

准看護師(主事)の職務

2級

1 看護師(副主査)の職務

2 相当な知識又は経験を有する准看護師(副主査)の職務

3級

1 主任看護師又は主任准看護師(以下「主任」という。)の職務

2 相当な知識又は経験を有する看護師(主査)の職務

3 高度な知識又は経験を有する准看護師(主査)の職務

4級

相当な知識又は経験を有する主任(係長)の職務

5級

副看護師長(副課長)の職務

6級

総看護師長又は看護師長(課長)の職務

職員の給与に関する条例

昭和31年12月20日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年12月20日 条例第20号
昭和32年3月13日 条例第1号
昭和32年10月8日 条例第9号
昭和32年12月20日 条例第10号
昭和34年3月3日 条例第4号
昭和34年3月31日 条例第14号
昭和34年8月8日 条例第24号
昭和35年7月27日 条例第23号
昭和35年12月26日 条例第25号
昭和36年2月27日 条例第4号
昭和36年4月6日 条例第8号
昭和36年12月23日 条例第24号
昭和37年9月25日 条例第17号
昭和38年4月1日 条例第7号
昭和38年9月23日 条例第24号
昭和38年12月25日 条例第28号
昭和39年2月11日 条例第1号
昭和39年12月27日 条例第25号
昭和41年3月29日 条例第3号
昭和42年2月20日 条例第3号
昭和43年2月23日 条例第4号
昭和44年2月20日 条例第3号
昭和44年12月22日 条例第21号
昭和45年12月25日 条例第16号
昭和46年12月25日 条例第18号
昭和47年12月27日 条例第35号
昭和48年12月25日 条例第33号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和49年5月30日 条例第15号
昭和49年7月1日 条例第24号
昭和49年12月18日 条例第34号
昭和51年1月20日 条例第1号
昭和51年12月21日 条例第34号
昭和52年12月28日 条例第30号
昭和53年12月26日 条例第24号
昭和54年12月22日 条例第16号
昭和55年12月16日 条例第23号
昭和56年12月25日 条例第19号
昭和57年3月12日 条例第1号
昭和58年12月27日 条例第17号
昭和59年12月24日 条例第32号
昭和60年3月28日 条例第6号
昭和60年12月20日 条例第23号
昭和61年3月26日 条例第4号
昭和61年12月24日 条例第16号
昭和62年3月13日 条例第2号
昭和62年12月21日 条例第22号
昭和63年12月27日 条例第25号
平成元年12月25日 条例第37号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年3月19日 条例第6号
平成3年12月26日 条例第28号
平成4年12月25日 条例第33号
平成5年12月21日 条例第21号
平成6年3月24日 条例第6号
平成6年12月27日 条例第30号
平成7年12月27日 条例第29号
平成8年3月28日 条例第4号
平成8年12月24日 条例第16号
平成9年12月22日 条例第26号
平成10年12月28日 条例第22号
平成11年12月24日 条例第23号
平成12年3月29日 条例第3号
平成12年12月27日 条例第33号
平成13年12月27日 条例第15号
平成14年12月20日 条例第26号
平成14年12月20日 条例第30号
平成15年11月17日 条例第11号
平成15年12月26日 条例第12号
平成17年11月25日 条例第19号
平成18年3月22日 条例第2号
平成18年6月29日 条例第17号
平成18年12月28日 条例第32号
平成19年12月17日 条例第12号
平成20年3月13日 条例第2号
平成20年6月24日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第5号
平成21年11月30日 条例第15号
平成21年12月24日 条例第17号
平成22年3月10日 条例第1号
平成22年9月24日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第18号
平成22年12月20日 条例第20号
平成23年12月26日 条例第15号
平成25年6月21日 条例第12号
平成25年9月13日 条例第16号
平成25年12月24日 条例第20号
平成26年3月17日 条例第1号
平成26年12月15日 条例第28号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年3月15日 条例第10号
平成28年12月16日 条例第26号
平成29年12月15日 条例第21号
平成30年12月14日 条例第19号
令和元年9月18日 条例第21号
令和元年12月12日 条例第30号
令和元年12月12日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第24号
令和3年3月23日 条例第3号
令和3年4月27日 条例第6号
令和3年11月30日 条例第22号
令和4年11月30日 条例第18号
令和4年12月12日 条例第21号
令和4年12月12日 条例第22号
令和5年7月31日 条例第15号
令和5年11月29日 条例第20号