○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和52年3月29日
規則第6号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第22条第1項前段並びにすさみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与条例」という。)第13条及び第26条の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(給与条例第25条の規定に該当して休職されている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 停職者(給与条例第26条の規定による職員をいう。)
(3) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業をいう。以下同じ。)をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年すさみ町条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第2条 給与条例第22条第1項後段の職員(会計年度給与条例第13条及び第26条の規定により準用する場合を含む。)でその退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者は、期末手当を支給しない。
(期末手当に係る在職期間)
第3条 給与条例第22条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 会計年度給与条例第13条及び第26条の規定により準用する給与条例第22条第2項に規定する在職期間は、会計年度給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
3 前2項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第1条第2号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間
(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(給与条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の表第9条第1項の項に規定する算出率をいう。第8条第2項第8号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第4条 給与条例第23条第1項前段並びに会計年度給与条例第13条の2及び第26条の2の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、給与条例第23条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第1条第2号に該当する者
(3) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第5条 給与条例第23条第1項後段の職員(会計年度給与条例第13条の2及び第26条の2の規定により準用する場合を含む。)で退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当するものには、勤勉手当を支給しない。
(勤勉手当の支給割合)
第6条 給与条例第23条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第9条第1項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度給与条例第13条の2及び第26条の2の規定により準用する給与条例第23条第2項に規定する割合は、期間率に第9条第3項に規定する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の勤務成績による割合(以下「会計年度成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第7条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第1条第2号に掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(3) 給与条例第5条の規定により給料を減額された期間
(4) 負傷又は疾病(公務傷病等によるものを除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年すさみ町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業(第3条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(勤勉手当の成績率等)
第9条 成績率は、前年度の勤務成績に基づき、次表に掲げる区分によるものとする。
成績区分 | 成績率 |
(S) 極めて良好 | 基準成績率に10/100を加算した率 |
(A) 特に良好 | 基準成績率に5/100を加算した率 |
(B) 良好 | 基準成績率 |
(C) やや良好でない | 基準成績率から5/100を減じた率 |
(D) 良好でない | 基準成績率から10/100を減じた率 |
2 前項の基準成績率は、給与条例第23条第2項に規定する当該職員の属する区分の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。
3 会計年度成績率は、前6ヶ月の勤務成績に基づき、次表に掲げる区分によるものとする。
成績区分 | 会計年度成績率 |
(A) 特に良好 | 基準成績率に2.5/100を加算した率 |
(B) 良好 | 基準成績率 |
(C) やや良好でない | 基準成績率から2.5/100を減じた率 |
(D) 良好でない | 基準成績率から5/100を減じた率 |
4 前項の基準成績率は、給与条例第23条第2項第1号に規定する職員の属する区分の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。
5 新たに職員となった者若しくは休職等のため前年度又は前6ヶ月の勤務成績の結果がない職員の勤務成績の区分は、良好として取り扱うものとする。
(複数の異なる職種に勤務するパートタイム会計年度任用職員にかかる期末手当及び勤勉手当の額)
第9条の2 複数の異なる職種に勤務するパートタイム会計年度任用職員にかかる期末手当及び勤勉手当の額は、それぞれの職種の勤務に対して算出した期末手当及び勤勉手当の額の合計とする。
(期末勤勉手当の支給日)
第10条 給与条例第22条第1項に規定する期末手当の支給日は、次の区分による。
(1) 6月に支給する場合 6月30日
(2) 12月に支給する場合 12月10日
2 給与条例第23条第1項に規定する勤勉手当の支給日は、次の区分による。
(1) 6月に支給する場合 6月30日
(2) 12月に支給する場合 12月10日
(端数計算)
第11条 給与条例第22条第2項の期末手当基礎額(会計年度給与条例第13条及び第26条の規定により準用する場合を含む。)又は給与条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額(会計年度給与条例第13条の2及び第26条の2の規定により準用する場合を含む。)に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |