○すさみ町職員の通勤手当に関する規則

昭和53年8月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年すさみ町条例第20号。以下「条例」という。)第24条の規定による通勤手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義等)

第2条 条例第24条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(支所、放送所その他これらに類するものに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第24条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

3 条例第24条に規定する「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第24条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式による通勤届に、その通勤の実情を記入の上速やかに任命権者に提出しなければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第24条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第24条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

2 前項に規定する身体障害は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員をいう。

(運賃相当額及び通勤距離の算出の基礎)

第6条 条例第24条第2項第1号及び第3号に規定する運賃等相当額及び同項第3号に規定する通勤距離、利用距離及び使用距離の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

(基準通勤所要回数)

第7条の2 条例第24条第2項ただし書に規定する基準(次条において「基準回数」という。)は、21回とする。

(支給額)

第8条 条例第24条第2項第1号及び第3号に規定する運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る最長の通用期間(この期間が6箇月を超えるときは、6箇月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、平均1箇月当たりの通勤所要回数が基準回数を下回るものについて、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(基準回数を下回るものにあっては、その回数分)の運賃の額であって、最も低廉となるもの

2 条例第24条第2項第2号に規定する規則で定める額は、次の通勤距離に応じた支給額とする(次項による場合を除く。)

通勤距離(片道)

支給額

2km以上5km未満

2,000円

5km以上10km未満

4,200円

10km以上15km未満

7,100円

15km以上20km未満

10,000円

20km以上25km未満

12,900円

25km以上30km未満

15,800円

30km以上35km未満

18,700円

35km以上40km未満

21,600円

40km以上45km未満

24,400円

45km以上50km未満

26,200円

50km以上55km未満

28,000円

55km以上60km未満

29,800円

60km以上

31,600円

3 条例第24条第2項第2号の適用を受ける職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が基準回数を下回るものについては、前項に規定する通勤距離に応じた支給額に、次の各号の区分による率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 1週間当たりの勤務日数が定められているもの 当該職員の1週間当たりの勤務日数を5で除して得た率

(2) 前号以外のもの 当該職員の平均1箇月当たりの通勤所要回数(21を超える場合は21とする。)を21で除して得た率

4 前2項の適用を受け、かつ、特殊勤務手当支給規則(昭和45年すさみ町規則第4号)第5条に規定する待機手当の支給を受ける職員が、正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に緊急対応の勤務のために通勤(以下「緊急時対応通勤」という。)した場合は、次の各号の区分による額を第2項又は前項による支給額に加えて支給することができる。

(1) 第2項の適用を受ける職員 当該月の通常勤務による通勤回数(21を超える場合は21とする。)と緊急時対応通勤の回数の合計から21を減じた数(負となる場合は0とする。)に、当該職員が第2項の規定により受ける支給額を21で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を乗じて得た額

(2) 第3項の適用を受ける職員 当該月の緊急時対応通勤の回数に、当該職員の通勤距離に応じた第2項の規定による支給額を21で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を乗じて得た額

5 第7条ただし書に該当する場合の通勤手当の月額は、往路及び帰路の交通機関等及び通勤距離等について、第1項から第3項までによる額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

(交通の用具)

第9条 条例第24条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車及び自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当は、職員に新たに条例第24条第1項の職員である要件が具備されるに至った場合には、その日からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日から支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらずその届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。

3 通勤手当は、職員が条例第24条第1項の職員である要件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。

(支給できない場合)

第11条 条例第24条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第24条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(通勤手当の支給)

第13条 通勤手当は、1の月の分を当該月の給料の支給日に支給するものとする。ただし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の通勤手当に関する規則(昭和34年すさみ町規則第1号)は、廃止する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年1月1日から適用する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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すさみ町職員の通勤手当に関する規則

昭和53年8月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)