○すさみ町職員原動機付交通用具を利用する場合の支給基準

昭和52年12月1日

1 職員の給与に関する条例(昭和31年すさみ町条例第20号)第24条第2項第2号による職員が原動機付自転車及び自動車をもって通勤している場合の通勤手当支給基準は、別表のとおりとする。

2 前項の適用を受け、かつ、特殊勤務手当支給規則(昭和45年すさみ町規則第4号)第5条に規定する待機手当の支給を受ける職員が、正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に緊急時対応の勤務のために通勤(以下「緊急時対応通勤」という。)した場合において、当該月の通常勤務による通勤回数(21を超える場合は21とする。)と緊急時対応通勤の回数の合計が21を超える場合は、その合計から21を減じた数(負となる場合は0とする。)に当該職員が支給を受ける別表の支給額を21で除した額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を乗じて得た額を別表の支給額に加えて支給することができる。

この基準表は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和54年4月1日)

この基準表は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月3日)

この基準表は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この基準表は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この基準は、公布の日から施行する。

別表(第1項関係)

通勤距離(片道)

支給額

2km以上5km未満

2,000円

5km以上10km未満

4,200円

10km以上15km未満

7,100円

15km以上20km未満

10,000円

20km以上25km未満

12,900円

25km以上30km未満

15,800円

30km以上35km未満

18,700円

35km以上40km未満

21,600円

40km以上45km未満

24,400円

45km以上50km未満

26,200円

50km以上55km未満

28,000円

55km以上60km未満

29,800円

60km以上

31,600円

すさみ町職員原動機付交通用具を利用する場合の支給基準

昭和52年12月1日 種別なし

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年12月1日 種別なし
昭和54年4月1日 種別なし
昭和55年4月3日 種別なし
平成26年12月15日 訓令第16号
令和3年5月1日 訓令第14号