○すさみ町地区集会所の修繕に関する補助金交付条例
平成6年6月29日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、区が地区集会所の修繕を行う場合において、補助金を交付し地区住民の負担軽減を図ることを目的とする。
(1) 地区集会所 区が管理し、区民が集会等に使用する施設をいう。
(2) 大規模修繕 建物の主要構造部の2種以上について行う過半の修繕をいう。
(補助対象工事)
第3条 補助対象とする地区集会所の修繕は、次に掲げる各号のいずれかに該当するものであって、その工事費(以下「工事費」という。)が、50万円以上、500万円以内の場合とする。
(1) 建物の大規模修繕。ただし屋根又は、壁の過半に及ぶ修繕はこの限りでない。
(2) 便所を汲取方式から浄化槽方式に改善すること。
(補助金)
第4条 補助金は、予算の範囲内において、区の申請に基づき、工事費の50パーセントから80パーセントの範囲内において、規則で定める。ただし、町長において特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請を審査し、補助金交付の決定をしたときは、申請者に通知するものとする。この場合において、補助金交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(申請事項の変更の承認)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業の内容を変更しようとする場合、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後速やかに事業実績報告書を添えて補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業が適正に行われているか検査し、又は書類の提出を求めることができる。
(補助金交付の取り消し又は返還)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(4) 事業の実施方法が不適当なとき。
2 町長は、前項による補助金の取り消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定め返還を求めることができる。
第10条 この条例に定めるほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。