○すさみ町特別会計条例
昭和39年10月3日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、土地取得特別会計を当該の定める目的のため設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計については、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前第1条各号に定める特別会計をもって経理した各事業に歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年1月28日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。