○すさみ町固定資産評価員設置条例

昭和31年2月16日

条例第2号

(条例の趣旨)

第1条 すさみ町固定資産評価員の設置に関して、地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(定数)

第2条 本町に設置する固定資産評価員の定数は、1人とする。

(服務)

第3条 固定資産評価員の職は、常勤とする。ただし、副町長及び町の財務に関する事務に従事する職員が評価員を兼ねた場合は、非常勤とする。

(給与、報酬及び費用弁償)

第4条 固定資産評価員に対しては、次に掲げる給与を支給する。

(1) 給料月額 円

(2) 旅費 副町長相当額

2 前条ただし書による固定資産評価員に対しては、次に掲げる報酬及び職務を行うため要する費用の弁償として旅費を支給する。

(1) 報酬月額 円

(2) 旅費 副町長相当額

3 前2項の給与並びに報酬及び費用弁償の支給に関しては、職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

すさみ町固定資産評価員設置条例

昭和31年2月16日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和31年2月16日 条例第2号
平成18年12月28日 条例第28号