○すさみ町固定資産評価補助員設置条例

昭和31年2月16日

条例第3号

(条例の趣旨)

第1条 すさみ町固定資産評価補助員の設置に関しては、この条例で定めるところによる。

(定数)

第2条 本町に設置する固定資産評価補助員の定数は、10名以内とする。

(任命)

第3条 固定資産評価補助員の任命は、町長が行うものとする。

(辞任)

第4条 固定資産評価補助員は、評価員に届け出ることにより、その職を辞することができる。

2 前項の届出を受理したときは、評価員は直ちに町長に報告しなければならない。

(解任)

第5条 町長は、固定資産評価補助員が職務上不適当と認めたるとき、その職を解くことができる。

(職務及び任務)

第6条 固定資産評価補助員の職は、非常勤とする。

2 職員が補助員を兼ねた場合は、非常勤無給とする。

(身分)

第7条 固定資産評価補助員は、職員として取り扱うものとする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 固定資産評価補助員に対しては、次に掲げる報酬及び職務を行うため要する費用の弁償として旅費を支給する。

(1) 報酬日額 1万円以内

(2) 旅費 職員旅費相当額

2 前項の報酬及び費用弁償の支給に関しては、職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年2月1日から適用する。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

すさみ町固定資産評価補助員設置条例

昭和31年2月16日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和31年2月16日 条例第3号
昭和34年3月31日 条例第21号
昭和35年3月25日 条例第12号
昭和36年4月6日 条例第14号
昭和37年3月26日 条例第7号
昭和43年2月23日 条例第7号
昭和45年12月25日 条例第19号
昭和49年7月1日 条例第21号
昭和51年9月30日 条例第29号
昭和55年9月22日 条例第18号
平成18年12月28日 条例第29号