○すさみ町固定資産税返還金支払要綱

平成9年6月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と行政に対する信頼の確保を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、固定資産税(固定資産税を基に決定される国民健康保険税の資産割を含む。)に係る過誤納金(以下「過誤納金」という。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)第18条の3の規定により還付不能となるものに相当する額(以下「還付金相当額」という。)とこれに係る還付加算金相当額を合算した額の固定資産税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(返還金の支払対象者)

第2条 返還金は、地方税法第18条の3の規定により還付不能となる過誤納金について、これを納税者(以下「返還対象者」という。)に支払うものとする。

2 町長は、当該賦課処分の対象となった固定資産につき相続があったときは、相続人(相続人が複数であるときは、相続人の代表者)に返還金を支払うものとする。

3 町長は、当該賦課処分の対象となった固定資産が共有である場合には、共有者の代表者に返還金を支払うものとする。

(返還金の額)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 還付金相当額

(2) 還付加算金相当額

2 前項第2号の還付加算金相当額は、還付金相当額に各年度の最終納期限の翌日から返還金の支払を決定した日までの日数に応じ、年5分の割合を乗じて得た額とする。

(遡及年度)

第4条 還付金相当額の返還は、原則として還付の申出があった日の属する年度の末日から起算して、地方税法に基づく還付期間を含め20年を限度とする。ただし、納税者が提示する領収書等により還付金相当額が明らかに算定できる場合はこの限りでない。

(支払通知書)

第5条 町長は、返還金を支払うときは、固定資産税返還金支払通知書により返還対象者に通知するとともに、速やかにその支払いを行うものとする。

(返還金の不充当)

第6条 町長は、前条の規定により返還を受ける者について納付し、又は納入すべき町税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当しないものとする。

(返還)

第7条 町長は、返還対象者が偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けたときは、当該返還金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

すさみ町固定資産税返還金支払要綱

平成9年6月10日 訓令第2号

(平成24年7月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成9年6月10日 訓令第2号
平成24年7月26日 訓令第13号