○すさみ町行政財産の使用料徴収条例

平成4年6月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、町長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、町長は、前条に規定する評価額を減額することができる。

2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して町長が別に定める。

(使用料)

第4条 使用料は、年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(土地使用料算定基準)

第5条 土地使用料は、第2条及び第3条第1項の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。ただし、電柱、電話柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、別表に定めるところによる。

(建物使用料算定基準)

第6条 建物使用料は、第2条及び第3条第2項の規定により算出した額に100分の8を乗じて得た額とする。

(使用料の納付義務者及び納付時期)

第7条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。ただし、当該使用期間が翌年度にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度に当該年度分をその年度の初めに納入しなければならない。

(使用料等の減免)

第8条 土地又は建物の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

使用目的

種類

単位

期間

使用料

電柱類

電柱・支柱

1本

680円

電話柱類

電話柱・支柱

1本

250円

公衆電話所

公衆電話所

1箇所

620円

広告類

電柱広告

巻き付けたもの

1件

600円

その他

1件

700円

アーチ

1基

5,000円

管類

(ケーブル類)

外径が0.1m未満のもの

1メートル

20円

外径が0.1m以上0.2m未満のもの

50円

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

100円

外径が0.4m以上1m未満のもの

250円

外径が1m以上のもの

500円

管類

(温泉管、排水管その他の管類)

外径が0.1m未満のもの

1メートル

30円

外径が0.1m以上0.2m未満のもの

60円

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

120円

外径が0.4m以上1m未満のもの

310円

外径が1m以上のもの

620円

備考

1 使用する長さが1メートル未満であるとき又は1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

すさみ町行政財産の使用料徴収条例

平成4年6月27日 条例第14号

(平成4年6月27日施行)