○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5千平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決、又は住民の一般投票に付さなければならない財産若しくは営造物及び議会の議決に付さなければならない契約に関する条例(昭和30年すさみ町条例第21号)は、廃止する。

3 財産の管理及び処分に関する条例(昭和30年すさみ町条例第23号)は、廃止する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月25日 条例第2号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第2号
昭和52年12月28日 条例第27号
昭和61年9月27日 条例第13号
平成5年3月25日 条例第5号