○すさみ町教育委員会公告式規則
昭和49年9月15日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について必要な事項を定める。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、規則番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、役場前の掲示場に掲示して、これを行う。
(規則の施行)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規程を公表しようとするときは、規程番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
(告示の公示)
第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のすさみ町教育委員会公告式規則の一部を改正する規則は適用せず、改正前のすさみ町教育委員会規則は、なおその効力を有する。