○すさみ町教育委員会会議傍聴人規則
昭和49年9月15日
教委規則第3号
(傍聴の許可)
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするときは、自己の氏名、住所、職業その他教育長が必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の不許可)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(行為の制限)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場)
第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたとき、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第5条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のすさみ町教育委員会会議傍聴人規則の一部を改正する規則は適用せず、改正前のすさみ町教育委員会規則は、なおその効力を有する。