○すさみ町教育委員会に対する事務委任規則
昭和54年6月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次に掲げる権限をすさみ町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。
(2) 委員会に配当された予算に基づき支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が500万円以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。
(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(4) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(5) 保育所に関すること。
(6) 子ども・子育て支援に関すること。
(7) 要保護児童対策地域協議会に関すること。
(8) 児童虐待に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。