○教育長に対する事務委任に関する規則
昭和49年9月15日
教委規則第5号
(委任事項)
第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(2) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(3) 教職員の人事の一般方針を定めること。
(4) 教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 教職員の研修の一般方針を定めること。
(6) 県費負担教職員の懲戒その他の不利益処分及び県費負担教職員である校長の任免その他の進退について内申すること。
(7) 小学校及び中学校の教頭の選任並びに解任を行うこと。
(8) 教育次長及び課長の任免その他の進退に関すること。
(9) 県費負担教職員以外の校長(園長を含む。)、教頭、公民館長、図書館長その他の教育機関の長の任免を行うこと。
(10) 県費負担教職員以外の教職員の懲戒その他の不利益処分を行うこと。
(11) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員の委嘱又は任命を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(13) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(14) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の敷地を選定すること。
(15) 1件 円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(16) 1件 円を超える工事の計画を策定すること。
(17) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。
(専決処理)
第2条 前条に掲げる事項で緊急に執行を要し、教育委員会の会議に付議する暇がない場合は、臨時に教育委員会を代理して専決処理するものとする。
2 前条に掲げる事項以外の事務のうち、職員の任免給与その他身分上の異動に関する事項及び別に教育委員会の名をもって処理すべきものと定める事項は、教育長が補助執行として専決処理するものとする。
(委任事項の付議)
第3条 教育長は、委任された事務のうち、特に必要と認める場合は、第1条の規定にかかわらず、教育委員会の会議(以下「会議」という。)に付議することができる。
(報告)
第4条 第2条の規定により、教育長が専決した事項については、会議において報告しなければならない。
2 前項のほか、教育長は、その処理した事務のうち、特に重要と認めるものについては、会議において報告するものとする。
3 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育長に対する事務委任に関する規則の一部を改正する規則は適用せず、改正前のすさみ町教育委員会規則は、なおその効力を有する。