○すさみ町教育委員会教育長事務委任規程
昭和49年9月15日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任の留保)
第2条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の聴取等)
第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務について必要があるときは、報告を徴し、又は指示することがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)
第5条 学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後のすさみ町教育委員会教育長事務委任規程の一部を改正する規程は適用せず、改正前のすさみ町教育委員会規程は、なおその効力を有する。
別表第1 学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項(第5条関係)
(1) 職員の所属内部組織及び事務分担の決定
(2) 職員の有給休暇の届出受理及び承認(学校その他の教育機関の長の引き続き3日以上、職員の7日以上及び多数職員に一斉に休暇を与える場合を除く。)
(3) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務及び宿直勤務の命令
(4) 職員の服務に関する諸届けの受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
(5) 事実証明及び謄本、抄本等の交付
(6) 保存文書その他資料の閲覧許可
(7) 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理
(8) 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集
(9) 軽易な褒賞
(10) 職員の通勤手当の確認及び決定に関すること。
(11) 職員の通勤手当の事後確認に関すること。
(12) その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理
別表第2 学校その他の教育機関の長に対する個別委任事項(第6条関係)
第1 学校長
(1) 職員に対する勤務時間の割振り
(2) 職員の証明書の交付
(3) 学校の施設及び設備の目的外利用の許可
(4) 児童生徒が伝染病にかかり、若しくはそのおそれのある場合又は児童生徒が性行不良であって、他の児童及び生徒の教育に妨げあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し、出席停止を命ずること。
(5) 職員の旅行命令及びその復命の受理(学校長の引き続き3日以上及び職員の引き続き5日以上の旅行に係るものを除く。)
第2 学校以外の教育機関の長
(1) 学校以外の教育機関の臨時休館日を決定すること。
(2) 図書を貸し出すこと。
(3) 職員の旅行命令及びその復命の受理(その他の教育機関の長及び職員の引き続き3日以上の旅行に係るものを除く。)