○すさみ町人権教育専門審議会設置規則
平成11年8月1日
教委規則第2号
(設置及び目的)
第1条 すさみ町における人権教育の振興を図るため、すさみ町人権教育専門審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、教育委員会が委嘱する学校教育、社会教育、行政関係者及び学識経験者による委員をもって組織する。
2 委員の定数は、30名以内とする。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌業務)
第3条 審議会は、人権教育の具体的施策について調査、研究及び審議を行い、必要に応じて教育委員会に意見具申をし、その推進に協力する。
(役員)
第4条 審議会に次の役員を置く。役員は、委員の互選とする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 役員の任期は、委員の任期とし、欠員が生じた場合は、委員の互選により補充する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)の定めるところによる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。