○すさみ町人権教育専門審議会設置規則

平成11年8月1日

教委規則第2号

(設置及び目的)

第1条 すさみ町における人権教育の振興を図るため、すさみ町人権教育専門審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、教育委員会が委嘱する学校教育、社会教育、行政関係者及び学識経験者による委員をもって組織する。

2 委員の定数は、30名以内とする。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌業務)

第3条 審議会は、人権教育の具体的施策について調査、研究及び審議を行い、必要に応じて教育委員会に意見具申をし、その推進に協力する。

(役員)

第4条 審議会に次の役員を置く。役員は、委員の互選とする。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

2 役員の任期は、委員の任期とし、欠員が生じた場合は、委員の互選により補充する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)の定めるところによる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

すさみ町人権教育専門審議会設置規則

平成11年8月1日 教育委員会規則第2号

(平成11年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年8月1日 教育委員会規則第2号