○すさみ町教育委員会公印規則

昭和49年9月15日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び管理者)

第2条 公印の種類及び管理者は、別表第1のとおりとする。

(公印の告示)

第3条 公印を調製し、又は改刻したときは印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは廃棄の期日を告示するものとする。

(公印のひな形)

第4条 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(保管の方法)

第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印管理者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 教育次長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、当該公印管理者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、当該印影が別表第1に定める寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷するときは、当該公印管理者を経て教育長に公印刷込み承認願(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により印刷に使用した印影の原版は、当該公印管理者が保管するものとする。

(電子計算機による公印)

第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があるときは、公印の押印に代えて電子計算機に記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により、電子印を使用しようとするときは、承認願(様式第4号)を提出して、当該公印管理者及び教育次長の承認を経て、教育長の決裁を受けなければならない。

3 第1項の規定により、電子印を使用しようとする課等の長(次項において「所管課長」という。)は、電子印を使用する文書の偽造及び不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。

4 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した印影を消去し、教育次長に報告するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則の相当規定により調製したものとみなして、新たに調製するまでの間、なお使用することができる。

(平成28年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のすさみ町教育委員会公印規則の一部を改正する規則は適用せず、改正前のすさみ町教育委員会規則は、なおその効力を有する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ひな形番号

名称

寸法

用途

管理者

個数

1

教育委員会印

方24mm

教育委員会名をもってする文書

教育総務課長

1

2

教育長印

方18mm

教育長名をもってする文書

教育総務課長

1

3

教育長職務代理者印

方21mm

教育長職務代理者名をもってする文書

教育総務課長

1

4

町立すさみ給食センター長印

方21mm

すさみ給食センター長名をもってする文書

教育総務課長

1

5

教育総務課長印

方18mm

教育総務課長名をもってする文書

教育総務課長

1

6

社会教育課長印

方18mm

社会教育課長名をもってする文書

社会教育課長

1

7

周参見小学校印

方36mm

周参見小学校名をもってする文書

周参見小学校長

1

8

周参見小学校長印

方18mm

周参見小学校長名をもってする文書

周参見小学校長

3

9

周参見中学校印

方37mm

周参見中学校名をもってする文書

周参見中学校長

1

10

周参見中学校長印

方22mm

周参見中学校長名をもってする文書

周参見中学校長

1

11

教育支援委員会印

方20mm

教育支援委員会名をもってする文書

教育総務課長

1

12

学校保健協会長印

方21mm

学校保健協会長名をもってする文書

教育総務課長

1

13

学校医師会学校歯科医師会印

方20mm

学校医師会学校歯科医師会名をもってする文書

教育総務課長

1

別表第2(第4条関係)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

画像

画像

画像

画像

画像

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

画像

画像

画像

画像

画像

(11)

(12)

(13)



画像

画像

画像



画像

画像

画像

画像

すさみ町教育委員会公印規則

昭和49年9月15日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)