○すさみ町公立小中学校管理規則
昭和49年9月15日
教委規則第7号
目次
第1章 総則
第2章 学年、学期及び休業日
第3章 教育活動
第4章 教材及び教具の取扱い
第5章 職員
第6章 施設及び設備の管理等
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、すさみ町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第3条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日並びに毎月の土曜日のほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬期休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
3 校長は、運動会等恒例の学校の教育活動に関する行事については、休業日と振り替えて実施することができる。(様式第2号)
5 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告するものとする。(様式第4号)
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
第3章 教育活動
(教育指導計画の編成及び報告)
第4条 教育課程及び授業日時数は、学習指導要領の基準及び教育委員会の指導により、校長が定める。
2 校長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を4月末日までに教育委員会に報告するものとする。
3 校長は、当該年度の教育課程実施状況を3月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(学校行事の計画とその承認届出)
第5条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、別に定める基準により実施する。
(児童又は生徒の出席停止)
第6条 校長は、児童又は生徒が伝染病にかかり、若しくはそのおそれがある場合又はかかるおそれのあるときは、その保護者に対し、当該児童及び生徒の出席停止を指示することができる。
2 校長は、性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(事故等の報告)
第7条 児童又は生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等をみたときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、その後文書をもって詳細を報告するものとする。この場合において、学校保健上必要あるときは、速やかに保健所にも連絡するものとする。(様式第8号)
2 前項に掲げるもののほか、児童生徒の著しい非行又は善行のあった場合、校長は、これを教育委員会に報告するものとする。
第4章 教材及び教具の取扱い
(教材の意義と利用)
第8条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第21条第1項に規定する教科用図書以外の有益適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで使用して教育内容の充実を図るように努めるものとする。
(経済的負担の軽減)
第9条 学校は、教材の選定に当たって、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
(承認等)
第10条 学校において教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。
3 前項の申請を受けたときは、教育委員会は、使用1箇月前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。
第11条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的又は継続的に次のものを使用する場合は、様式第10号によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書と併わせて使用する副読本又はそれに類するもの
(2) 学習のために使用する各種の練習帳及び学習帳
第5章 職員
(校務分掌)
第12条 この規則で定めるものを除くほか、校務分掌組織は、所属職員の意見を聴いて校長が定め、教育委員会に報告するものとする。
第12条の2 学校には設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
第12条の3 学校には設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により当該学校の設置者が委嘱する。
(学級編制、学級担任及び学科担任)
第13条 校長は、学級編制について、県教育委員会の認可を受けるべき学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を、教育委員会に提出し、認可に基づき教育委員会が指示するところにより学級を編制するものとする。
2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告するものとする。
(教務主任等)
第14条 学校に、教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 特別支援学級主任は、校長の監督を受け、2以上の学年で編制する特別支援学級の教育活動に関する事項について、連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事は、当該学校の教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(生徒指導主任等)
第14条の2 中学校に、生徒指導主任及び進路指導主任を置く。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 生徒指導主任及び進路指導主任を命ずるに当たっては、前条第5項の規定を準用する。
(分校主任)
第14条の3 分校に分校主任を置く。
2 分校主任は、校長の命を受け、分校の校務をつかさどり、校長を補佐する。
3 分校主任は、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
(事務主任)
第14条の4 学校には事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、高度の知識又は経験を必要とする専門的事項を処理する。
(その他の主任等)
第14条の5 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(主任栄養士)
第14条の6 学校には、主任栄養士を置くことができる。
2 主任栄養士は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。
(主査)
第14条の7 学校には、主査を置くことができる。
2 主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、事務に関する専門的事項を処理する。
(校長、職員の休暇)
第15条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育長の承認を受けるものとする。(様式第11号)
(校長及び職員の出張)
第16条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日(校長にあっては3日)以上にわたる場合は、あらかじめ教育長の承認を受けるものとする。(様式第12号)
(備付表簿)
第17条 学校において備えなければならない表簿は、法令又は規則に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革書
(2) 証書授与原簿
(3) 例規となるべき文書綴り
(4) 統計台帳
(5) 教育課程表
(6) 職員旅行命令簿及び復命書綴り
(7) 請願届書綴り
(8) 当直日誌
(9) 児童生徒賞罰録
(10) 報告文書
第6章 施設及び設備の管理等
(施設及び設備の管理)
第18条 学校の施設及び設備は、教育委員会の総合的管理の下に校長はその日常管理をつかさどり教育上の効果を上げるよう、これらの整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分任するものとする。
(管理簿及び台帳)
第19条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調整し、その現有状況を記載するものとする。
2 管理簿及び設備台帳の様式、記載要項等については、別に定める。
第20条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設及び設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。
2 廃棄手続を要する物件及びその手続については、別に定める。
(施設等の利用)
第21条 校長は、学校教育上支障のない範囲において、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、3日以上にわたる長期の利用又は特別の事情ある場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(防災計画)
第22条 校長は、毎年度初、登校の防災計画を作成しなければならない。
2 防災の任務の分担は、校長が定める。
(日直及び宿直)
第23条 学校には、教育委員会が必要と認める場合又は特別の事情により校長が教育委員会の承認を得た場合、日直及び宿直を置く。
2 日直及び宿直については、校長の定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月30日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月21日から適用する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のすさみ町公立小中学校管理規則の一部を改正する規則は適用せず、改正前のすさみ町教育委員会規則は、なおその効力を有する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。