○すさみ町教育支援委員会規則
平成5年6月1日
教委規則第2号
(設置及び目的)
第1条 この規則は、心身の発達に課題がある就学予定の者、児童及び生徒に対し、適正な就学の支援を行うとともに、就学後においても一貫した支援を行うため、すさみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にすさみ町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問を受け、適正な就学支援を行い、これらに係る必要な事項について調査審議し、教育委員会に意見を答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 児童福祉施設の職員
(4) 関係教育職員
(5) 関係行政機関職員
(6) その他教育委員会が特に必要と認めた者
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により決める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となり議事を運営する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 最初に任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。