○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
昭和57年12月16日
条例第23号
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和43年すさみ町条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、すさみ町立幼稚園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(法第2条に規定する災害をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「実施機関」とは、すさみ町教育委員会をいう。
(認定及び通知)
第3条 実施機関は、学校医等について災害が発生した場合は、その災害が公務上のものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者にその旨を通知しなければならない。
(補償の範囲、金額及び支給方法等)
第4条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)で定める基準による。
(報告及び出願等)
第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(教育委員会規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。