○すさみ町教育奨学金貸与基金条例

昭和52年9月26日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、経済事情により進学困難な者に対し、学資の一部を貸与することによって教育の機会均等を図るため、すさみ町教育奨学金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金から生ずる収益は、すべてこの基金に編入するものとする。

(処分)

第4条 基金は、すさみ町が奨学金貸与等を目的とする民法(明治29年法律第89号)第34条の法人を設立する財源に充てるときは、その全部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、すさみ町教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町教育奨学金貸与基金条例

昭和52年9月26日 条例第19号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年9月26日 条例第19号
昭和56年3月31日 条例第5号
平成8年3月28日 条例第6号