○すさみ町教育奨学金貸与選考委員会要綱
平成5年6月1日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、すさみ町教育奨学金貸与基金条例施行規則(昭和55年すさみ町教委規則第3号)第11条の規定に基づき、すさみ町教育奨学金貸与選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員会は、すさみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問を受け奨学金の貸与に関する調査及び審査を行い、教育委員会に意見を具申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員16名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 議会議員
(3) 福祉施設の職員
(4) 民生児童委員
(5) 関係教育職員
(6) 関係行政職員
(7) その他教育委員会が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期途中に欠員が生じたとき補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により決める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となり議事を運営する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和35年すさみ町条例第9号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 最初に任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。