○すさみ町教育就学奨励費補助要綱

昭和62年10月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、恵まれない家庭の生徒及び学生に対して進学、就学又は就職の道を開き、進路保障を図るために給付する補助金(以下「奨励費」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(受給対象者)

第2条 受給対象者は、すさみ町に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する経済的に進学又は就学が困難な者で受給申込みのあった者について審査の上、予算の範囲内において給付する。

(1) 要保護家庭及び準要保護家庭の生徒又は学生

(2) 義務教育以外の高等学校、各種学校、高等専門学校に進学し、若しくは就学する者又は中学校卒業生を含む就職する者

2 すさみ町教育奨学金貸与基金と重複して受給することはできない。

(申込みの手続)

第3条 奨励費を受けようとする者は、次の書類を添えて所定の期日までに、すさみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(1) 教育就学奨励費補助申込書(様式第1号)

(2) 家庭状況調書(様式第2号)

(3) 扶養者及び生計を1にする家族の所得証明書(前年分又は前年度分)

(4) 資産証明書(様式第2号)

(5) 在学証明書

(6) 就職証明書

(7) その他必要な書類

2 前項様式第2号には、家庭の収入状況が所定欄に正確に記載されていなければならない。

3 それぞれの所得証明書は、当該家族が就労する事業所が発行するものとするが、事業所で就労していない場合は、教育委員会が必要な調査を行うものとする。

(審査委員会)

第4条 審査委員会(以下「委員会」という。)の委員の数は、16名以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 議会議員

(3) 福祉施設の職員

(4) 民生児童委員

(5) 関係教育職員

(6) 関係行政職員

(7) その他教育委員会が特に必要と認めた者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期途中に欠員が生じたとき補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に会長1名、副会長1名を置く。

(1) 会長及び副会長は、委員の互選により決める。

(2) 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員会は、会長が招集し、会長が議長となり議事を運営する。

(1) 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(2) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 委員の報酬及び費用弁償は、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和35年すさみ町条例第9号)の定めるところによる。

(審査決定)

第5条 教育委員会は、第3条の申込みに基づき委員会に諮問し、その答申を経て教育委員会が当該申込者毎に認定の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたとき申込者に対して給付額及び必要な事項を通知するものとする。

(奨励費の種類と額)

第6条 奨励費の種類と額は、それぞれ教育委員会が定めた別表第1に掲げるとおりとする。

(奨励費の減額及び認定の取消し等)

第7条 奨励費は、学校に在学する期間(正規の修学期間)補助するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは奨励費の減額若しくは給付の中断、又は認定を取り消し、その旨を当該者に通知するものとする。

(1) 傷病などのため卒業の見込みがないとき。

(2) 虚偽の申込内容であることが判明したとき。

(3) 受給条件に変更が生じたため対象者でなくなったとき。

(4) その他審査委員会が必要と認めたとき。

2 前項各号の規定により奨励費の減額又は認定の取消しを受けた者にあって返納すべき金額(前項各号の措置が決定後受領した額)があるときは、その通知を受けた日から30日以内に当該金額を返納しなければならない。

(異動届出の義務)

第8条 第5条の規定により認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学

(2) 復学

(3) 転校

(4) 退学

(5) 転出(住所変更)

(6) 留年

(支給)

第9条 奨励費の支給日及び支給方法については、それぞれ教育委員会が定めた別表第2に掲げるとおりとする。

(事務局)

第10条 この奨励費等に関する事務局は、すさみ町教育委員会教育総務課に置く。

第11条 削除

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和62年10月1日から施行し、昭和63年度新入学生から適用する。

(平成5年教委訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この要綱は、平成17年5月13日から適用する。

(令和2年教委訓令第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

すさみ町教育就学奨励費補助金支給表

( )内は月額

校種

補助項目

補助基準別

要保護家庭

準要保護家庭

高校

高専

各種学校

就学奨励費

(8,000円)

(5,000円)

96,000円

60,000円

下宿費

(10,000円)

(8,000円)

120,000円

96,000円

入学支度金

70,000円

50,000円

就職支度金

70,000円

50,000円

別表第2(第9条関係)

支給日

1 7月25日、12月25日、3月25日の3回とし、当日が金融機関が休みの場合は、その前日とする。

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すさみ町教育就学奨励費補助要綱

昭和62年10月1日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)