○すさみ町立学校給食施設設置条例
昭和49年7月1日
条例第26号
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、すさみ町立小学校及び中学校における給食の調理等に関する業務を共同処理するため、学校給食施設(以下「給食施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び対象校)
第2条 給食施設の名称、位置及び対象校は次のとおりとする。
名称 | 設置場所 | 対象校 |
すさみ給食センター | すさみ町周参見2911番地の1 | 周参見小学校、周参見中学校 |
(管理)
第3条 給食施設は、教育委員会が管理する。
(運営審議会)
第4条 教育委員会の給食施設運営に関する諮問機関として学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。