○すさみ町学校給食運営審議会規則

昭和 年 月 日

教委規則第2号

(総則)

第1条 すさみ町学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)は、すさみ町教育委員会の諮問に応じ、学校給食の運営に関し必要な調査及び審議を行う。

(委員会の構成、委嘱及び定数)

第2条 審議会委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校代表

(2) 小中学校PTA代表

(3) すさみ町教育委員会が適当と認める者

第3条 審議会委員の定数は、20名以内とする。

(委員の任期及び欠員の補充)

第4条 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとする。

第5条 審議会委員に欠員が生じた場合は、補充する。

2 補充された委員の任期は、前任者の残留期間とする。

(役員)

第6条 審議会に次の役員を置く。役員は、委員の互選による。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

2 役員の任期は、委員の任期とし、欠員が生じた場合は、委員の互選により補充する。

第7条 審議会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 審議会副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

第8条 削除

(会議)

第9条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 教育委員、教育委員会事務局職員及び学校給食施設職員は、必要に応じ審議会に出席し発言をすることができる。

(事務局)

第10条 審議会の事務を処理するため教育委員会教育総務課に事務局を置く。

(経費)

第11条 審議会の必要な経費は、教育委員会が負担する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。

この規則は、昭和50年9月10日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

すさみ町学校給食運営審議会規則

 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
教育委員会規則第2号
昭和63年9月29日 規則第5号
昭和63年12月27日 規則第6号
平成2年3月29日 教育委員会規則第3号
令和2年3月23日 教育委員会規則第3号