○すさみ町社会教育委員に関する条例

昭和45年3月20日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、すさみ町社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第3条 委員の定数は、5名とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第5条 委員が法第15条第2項の規定に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、すさみ町教育委員会は、その任期中であっても、これを解職することができる。

第6条 この条例の施行について、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

すさみ町社会教育委員に関する条例

昭和45年3月20日 条例第23号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第23号
平成12年3月29日 条例第11号