○すさみ町社会教育指導員設置等に関する規則
昭和54年12月18日
教委規則第8号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、すさみ町教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育主事を助け、すさみ町の社会教育についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成を図る。
(欠格事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、指導員となることができない。
(1) 禁治産者及び準禁治産者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行の終わるまで、また、その執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 年齢が満70歳以上の者
(任命)
第4条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちからすさみ町教育委員会がこれを任命する。
(1) 教育職員の普通免許状を有する者で、5年以上教育に関係のある職にあったもの
(2) 社会教育主事の経験を有する者
(3) 社会教育に関する学識経験を有すると認められる者
(在任期間)
第5条 指導員の在任期間は、1年とし、再任を妨げない。ただし、通算年数は、原則として3年を超えないものとする。
(服務)
第6条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 指導員の勤務時間は、週24時間以上とする。
(罷免)
第7条 指導員が心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認める場合又は職務上義務違反その他指導員たるに適しない非行があったと認める場合、これを罷免することができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員の報酬は、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)の定めるところによる。
2 費用弁償の支給については、一般職員の例による。
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。