○すさみ町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例
昭和49年3月30日
条例第6号
(設置)
第2条 設置する公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 前項に規定する連絡等に当たる公民館は、当該公民館の事業のほか、公民館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。
(職員)
第5条 公民館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。
(公民館運営の審議会の設置)
第6条 第2条に規定するすさみ町立周参見公民館に、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期)
第7条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が第1項の規定に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であってもこれを解職することができる。
(使用料の減免)
第9条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 すさみ町公民館条例(昭和43年すさみ町条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中江住中学校校区に関する部分は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象区域 |
すさみ町立周参見公民館 | すさみ町周参見4120番地の1 | 周参見中学校校区 |
すさみ町立江住公民館 | すさみ町江住1428番地 | 旧江住中学校校区 |
別表第2(第3条関係)
公民館の名称 | 分館の名称 | 位置 | 対象区域 |
すさみ町立周参見公民館 | すさみ町立周参見公民館佐本分館 | すさみ町佐本中228番地の2 | 旧佐本中学校校区 |
別表第3(第8条関係)
営利を目的としないもの
公民館名 | 室名 | 自 午前9時 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後10時 |
江住公民館 | 和室 | 660円 | 1,320円 |
談話室 | 660円 | 1,320円 | |
実習室 | 1,100円 | 2,200円 | |
大会議室 | 1,100円 | 2,200円 | |
佐本分館 | 和室 | 660円 | 1,320円 |
実習室 | 1,100円 | 2,200円 | |
大会議室 | 1,100円 | 2,200円 |
別表第4(第8条関係)
営利を目的とするもの
公民館名 | 室名 | 自 午前9時 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後10時 |
江住公民館 | 大会議室 | 3,300円 | 6,600円 |
その他の室 | 1,100円 | 2,200円 | |
佐本分館 | 大会議室 | 3,300円 | 6,600円 |
その他の室 | 1,100円 | 2,200円 |
別表第5(第8条関係)
学校開放施設の使用料 営利を目的としないもの
施設名 | 昼間 (基本料金) | 夜間 | |
基本料金 | 電気料金(1時間当たり) | ||
周参見小学校屋内運動場 | 1,650円 | 3,300円 | ―円 |
周参見中学校テニスコート | 2,200円 | 2,200円 | 220円 |
江住小学校屋内運動場 | 1,650円 | 3,300円 | ―円 |
江住小学校屋外運動場 | 2,200円 | 2,200円 | 550円 |
佐本小学校屋内運動場 | 1,650円 | 3,300円 | ―円 |
佐本中学校屋外運動場 | 2,200円 | 3,300円 | ―円 |
基本使用料金は、町内に住所を有しない者に適用する。
別表第6(第8条関係)
学校開放施設の使用料 営利を目的とするもの
施設名 | 昼間 | 夜間 |
周参見小学校屋内運動場 | 5,500円 | 11,000円 |
江住小学校屋内運動場 | 5,500円 | 11,000円 |
佐本小学校屋内運動場 | 5,500円 | 11,000円 |