○すさみ町スポーツ推進委員設置規則
昭和54年4月26日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づき、すさみ町スポーツ推進委員の設置、職務、定数、任期その他必要な事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法第32条第1項の規定によりすさみ町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第3条 委員は、法第32条第2項の職務をつかさどる。
2 委員は、教育委員会の諮問に応じ、社会体育に関する企画及び立案について意見を述べることができる。
(定数)
第4条 委員の定数は、10名以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)の定めるところによる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成3年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成25年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。