○すさみ町民コミュニティープラザの設置及び管理に関する条例

平成13年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、すさみ町民コミュニティープラザ(以下「コミュニティープラザ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 このコミュニティープラザは、観光及び地域情報サービスの提供と地域間及び都市交流の場を創出し、住民福祉の増進と町の活性化を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 コミュニティープラザの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 すさみ町民コミュニティープラザ

(2) 位置 すさみ町周参見4296番地

(業務)

第4条 コミュニティープラザは次に掲げる業務を行う。

(1) 観光及び地域情報サービスの提供に関する業務

(2) 地域間及び都市交流に関する業務

(3) その他、コミュニティープラザ設置の目的を達成するために必要な業務

(入場の制限)

第5条 町長は次のいずれかに該当するときは、コミュニティープラザへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、施設、設備等を損傷する恐れがあると認められるとき。

(2) 公益を害し、風俗、秩序を乱す恐れがあると認められるとき。

(3) その他係員の指示に従わないとき。

(損害賠償の責任)

第6条 コミュニティープラザの施設、設備を損傷し、又は減失した者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(掲示物等)

第7条 コミュニティープラザ内に、ポスター等を掲示しようとする者は、町長に届け出なければならない。ただし、営利を目的としたものについては別表に定める額を前納しなければならない。

(コインロッカーの利用)

第8条 コインロッカーを利用しようとする者は別表に定める利用料金を料金投入口に投入しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、コミュニティープラザの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第34号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第7条・第8条関係)

区分

単位

金額

掲示物

A4判・1ケ月以内

1,000円

A3判・1ケ月以内

1,500円

A2判・1ケ月以内

1,800円

コインロッカー

1基・小型・3日以内

200円

1基・大型・3日以内

300円

※金額は消費税込みとする。

すさみ町民コミュニティープラザの設置及び管理に関する条例

平成13年3月30日 条例第5号

(令和2年1月1日施行)