○すさみ町民コミュニティープラザの管理及び運営に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町民コミュニティープラザの設置及び管理に関する条例(平成13年すさみ町条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、すさみ町民コミュニティープラザ(以下「コミュニティープラザ」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館時間)
第2条 コミュニティープラザは午前8時30分に開館し、午後5時15分に閉館する。ただし、条例第2条の目的を達成するため、町長が必要と認めたときはこの限りではない。
(休館日)
第3条 コミュニティープラザの定期休館日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、条例第2条の目的を達成するため、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(利用者の義務)
第4条 利用者は係員の指示に従わなければならない。
2 利用者は故意若しくは過失により施設、器具を損傷し、又は滅失したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
2 掲示する場所については、係員の指示に従うものとする。
3 掲示物が風俗、秩序を乱す恐れがある場合、又は適切でないと認めた場合は、町長は掲示を拒否することができる。
(1) 掲示物の規格がA4判以下の掲示物にあっては、A4判として算定する。
(2) 掲示期間に1月に満たない端数があるときは、1月として算定する。
(運営)
第7条 施設内では、すさみ町観光協会の業務を行うことができる。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。