○すさみ町民コミュニティープラザの管理及び運営に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、すさみ町民コミュニティープラザの設置及び管理に関する条例(平成13年すさみ町条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、すさみ町民コミュニティープラザ(以下「コミュニティープラザ」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館時間)

第2条 コミュニティープラザは午前8時30分に開館し、午後5時15分に閉館する。ただし、条例第2条の目的を達成するため、町長が必要と認めたときはこの限りではない。

(休館日)

第3条 コミュニティープラザの定期休館日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、条例第2条の目的を達成するため、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(利用者の義務)

第4条 利用者は係員の指示に従わなければならない。

2 利用者は故意若しくは過失により施設、器具を損傷し、又は滅失したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(掲示に関する届け出)

第5条 条例第7条に定める掲示をしようとする者は、届出書(別記様式第1)により町長に届け出なければならない。

2 掲示する場所については、係員の指示に従うものとする。

3 掲示物が風俗、秩序を乱す恐れがある場合、又は適切でないと認めた場合は、町長は掲示を拒否することができる。

(掲示料の算定)

第6条 条例第7条に定める掲示料の算定にあたっては、同条に定めるもののほか次に定めるところによる。

(1) 掲示物の規格がA4判以下の掲示物にあっては、A4判として算定する。

(2) 掲示期間に1月に満たない端数があるときは、1月として算定する。

(運営)

第7条 施設内では、すさみ町観光協会の業務を行うことができる。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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すさみ町民コミュニティープラザの管理及び運営に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第3号

(平成13年3月30日施行)