○すさみ町若もの広場設置及び管理条例
昭和49年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、若もの広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 若もの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 すさみ町若もの広場
位置 すさみ町周参見3,827番地
(使用料)
第3条 若もの広場を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(準用)
第4条 この条例に定めるもののほか、使用料の減免及び返還については、すさみ町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和49年すさみ町条例第6号)第9条及び第10条の規定を準用する。
(委任)
第5条 この施設の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 昼間 (基本料金) | 夜間 | |
基本料金 | 電気料金(1時間当たり) | ||
すさみ町若もの広場 | 3,300円 | 3,300円 | 550円 |
基本料金は、町内に住所を有しない者に適用する。