○すさみ町若もの広場設置及び管理条例

昭和49年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、若もの広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 若もの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 すさみ町若もの広場

位置 すさみ町周参見3,827番地

(使用料)

第3条 若もの広場を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、使用料の減免及び返還については、すさみ町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和49年すさみ町条例第6号)第9条及び第10条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この施設の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設名

昼間

(基本料金)

夜間

基本料金

電気料金(1時間当たり)

すさみ町若もの広場

3,300円

3,300円

550円

基本料金は、町内に住所を有しない者に適用する。

すさみ町若もの広場設置及び管理条例

昭和49年3月30日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和54年3月7日 条例第7号
平成元年3月29日 条例第13号
平成9年3月24日 条例第7号
平成26年3月17日 条例第6号
令和元年9月18日 条例第19号