○すさみ町農林漁業者等健康増進施設設置及び管理条例
平成2年3月29日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、すさみ町農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の設置)
第2条 町民のスポーツ及びレクリエーション活動等の用に供するとともに、社会活動への積極的な参加意欲の高揚と健康の増進を図ることを目的として、すさみ町農林漁業者等健康増進施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 すさみ町農林漁業者等健康増進施設
位置 すさみ町周参見3,305番地の3
(使用料)
第4条 施設を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(準用)
第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の減免及び返還については、すさみ町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和49年すさみ町条例第6号)第9条及び第10条の規定を準用する。
(委任)
第6条 この施設の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(使用料)
事項 施設名 | 基本料金 | 電気料金 (1時間当たり) | ||
昼間 | 夜間 | |||
午前 | 午後 | |||
すさみ町農林漁業者等健康増進施設 | 3,300円 | 5,500円 | 3,300円 | 550円 |
基本料金は、町内に住所を有しない者に適用する。