○すさみ町民ゲートボール場の設置及び管理条例

平成3年3月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、すさみ町民ゲートボール場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の設置)

第2条 町民のスポーツ及びレクリェーション活動等の用に供するとともに、社会活動への積極的な参加意欲の高揚と健康の増進を図ることを目的として、すさみ町民ゲートボール場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 すさみ町民ゲートボール場

位置 すさみ町周参見3337番地

(使用料)

第4条 施設を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(準用)

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の減免又は返還については、すさみ町公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和49年すさみ町条例第6号)第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、「教育委員会規則」とあるのは、「規則」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この施設の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(使用料)

区分

午前

午後

本表は、町内に住所を有しない者に適用する。

すさみ町民ゲートボール場

2,200円

2,200円

(1面につき)

すさみ町民ゲートボール場の設置及び管理条例

平成3年3月19日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年3月19日 条例第12号
平成9年3月24日 条例第9号
平成26年3月17日 条例第8号
令和元年9月18日 条例第19号