○すさみ町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成3年7月10日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町内における社会教育及び社会体育の普及のために学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に、管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会が任命する。

3 管理員は、教育委員会の命を受け、施設及び設備の管理に当たるものとする。

(開放の種類)

第4条 学校施設の開放は、次の2種とする。

(1) 社会教育のための諸講座及び集会のために小学校又は中学校の屋内運動場を開放する。

(2) スポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小学校又は中学校の校庭及び屋内運動場を開放する。

(学校開放の日時)

第5条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

(利用の許可)

第6条 学校施設の開放は、すさみ町内に在住、在勤又は在学する者が、団体を構成し、かつ、当該団体に、成人が含まれる場合に限り、許可するものとする。

(利用手続)

第7条 学校施設開放を利用しようとする者は、所定の申込用紙によって利用日の3日前までに教育委員会に申し込み、許可を得なければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、管理人の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設、器具等を損傷しないこと。

(2) 清潔、整とんに留意すること。

(3) 許可なく物品を販売しないこと。

(4) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示しないこと。

(5) 許可なく施設内の器具又は備品を持ち出し、又は使用しないこと。また、外部から器物を持ち込まないこと。

(6) 許可なく火器を使用しないこと。

(7) その他教育委員会が指示したこと。

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則又はこの規則に基づいて管理員が出す指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(事務の委任)

第10条 第6条から前条までの規定については、教育委員会がその事務を公民館長又は分館長に委任するものとする。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設又は設備を故意又は重大な過失によって、き損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

この規則は、平成3年7月10日から施行する。

別表(第5条関係)

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

社会体育

校庭

日曜 長期休業日

午前9時から 午後10時まで

平日

午後6時から 午後10まで

社会教育 社会体育

体育館

日曜 長期休業日

午前9時から 午後10時まで

平日

午後6時から 午後10まで

土曜日(周参見小)

午後1時から 午後10時まで

すさみ町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成3年7月10日 教育委員会規則第3号

(平成3年7月10日施行)