○すさみ町文化財保護条例
昭和35年3月25日
条例第16号
第1条 この条例は、すさみ町内にある文化財のうち、すさみ町にとって重要なものを調査し、その保存及び活用のため必要な措置を講じもって町民の文化的向上に資することを目的とする。
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、古文書等その他有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値のあるもの(これらのものと一体を成してその価値を形成している土地その他の物件を含む。)及び考古資料並びにその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽その他無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値のあるもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で、町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地)、植物(自生地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
第3条 すさみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第4条 教育委員会は、国及び県の指定を受けたもの以外の文化財で町にとって重要なものをすさみ町指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするときは、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財「有形、無形、民俗文化財、記念物」については、所有者及び権原に基づく占有者がある場合はその占有者(以下「所有者等」という。)又は保持者の同意を得なければならない。
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定文化財の指定を解除することができる。
(1) 指定文化財として価値を失ったとき。
(2) 国又は県の指定を受けたとき。
(3) 無形文化財の保持者が死亡又は心身の故障により保持者として適当でなくなったとき。
(4) その他特別の理由があるとき。
第6条 教育委員会は、文化財の保存のため必要があると認めるときは、所有者又は保持者の同意を得て、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止し、若しくは必要な施設をすることができる。
第8条 指定文化財の所有者等又は保持者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示又は助言に従って指定文化財を管理しなければならない。
2 指定文化財の所有者等又は保持者は、特別の事情のあるときは、自己に代わりその指定文化財の管理者を選任することができる。
第9条 指定記念物の所有者等又は保持者はその管理に必要な標識説明板、囲さくその他の施設を設置するものとする。
第10条 指定文化財の所有者等又は保持者若しくは管理者は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 指定文化財について権限の異動が生じたとき。
(2) 指定文化財が滅失し若しくはき損し、又はこれを亡失し若しくは盗みとられたとき。
(3) 指定文化財の保存のために他に著しい影響を及ぼすとき。
(4) 指定文化財の所在地が変更されたとき。
(5) 所有者等又は保持者若しくは管理者の氏名、名称又は住所を変更したとき。
(6) 指定文化財の保存の方法を変更したとき。
(7) 指定文化財の修理又は復旧をしようとするとき。
第11条 指定文化財の管理、修理又は復旧に要する経費は、所有者等又は保持者の負担とする。ただし、特別の事情のある場合は、町はこれに要する経費の一部をその所有者等又は保持者に対し、予算の範囲内で補助することができる。
(1) この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に違反したとき。
(2) 不正な手段で交付を受けたとき。
(3) 目的外に使用したと認められるとき。
(4) 文化財を有償で譲り渡した場合
第12条 教育委員会は、指定文化財の所有者等又は保持者に対し、指定文化財の公開又は出品を勧告することができる。
第13条 文化財に関し、教育委員会の諮問に応ずるためすさみ町文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第14条 審議会の委員の定数は、8名以内とし、学識経験を有するもののうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条 審議会は、町内に存する文化財の調査、研究、記録及び研究団体の指導育成に従事し、その保存、指導活用について審議し必要と認める事項については、教育委員会に意見を具申する。
2 教育委員会は、次に掲げる事項については、審議会に諮問しなければならない。
(1) 指定文化財の指定及びその解除に関すること。
(2) 指定文化財の現状変更に関すること。
第16条 会議は、教育委員会が必要に応じて、これを招集する。
第17条 審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会議を総理し、会議を運営する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
第18条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)の定めるところによる。
第19条 この条例の施行について、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。