○すさみ町立歴史民俗資料館設置条例

昭和55年9月22日

条例第19号

(目的)

第1条 すさみ町における歴史、民俗等に関する資料の収集、保管、展示、調査及び研究を行うことによって郷土の歴史と文化財に対する認識を深め、もって町民文化の向上に寄与するため、歴史民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

すさみ町立歴史民俗資料館

すさみ町周参見2290番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町立歴史民俗資料館設置条例

昭和55年9月22日 条例第19号

(昭和55年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和55年9月22日 条例第19号