○すさみ町地域福祉センターの設置及び管理条例
平成6年3月24日
条例第10号
(設置及び目的)
第1条 各種の福祉サービス及び保健業務等(以下「事業」という。)を総合的に行い、もって地域住民の福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、すさみ町地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 すさみ町地域福祉センター
位置 すさみ町周参見4133番地
(1) 各種相談及び指導に関すること。
(2) ディ・サービス事業に関すること。
(3) 福祉の向上を図るための研修に関すること。
(4) 健康の維持増進及びレクリエーションに関すること。
(5) 保健業務に関すること。
(6) 浴場の運営に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業
(管理及び運営)
第4条 地域福祉センターの管理及び運営は、町長が行う。
(利用対象者)
第5条 地域福祉センターを利用することができる者は、町内に居住する者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 地域福祉センターを利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号のほか、町長が管理運営上不適当と認めたとき。
(指定管理者による管理)
第7条 町長は、地域福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、その業務を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定による指定管理者が行う業務は、次の業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。(町長が定めるものを除く。)
(2) 第6条の規定による利用の許可に関すること。
(3) その他町長が特に定めること。
3 前項第2号による指定管理者が行った地域福祉センターを利用する権利に関する処分についての利用者の審査請求については、町長に対して行うものとする。
4 指定管理の期間は、5年とする。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、故意又は過失により施設、器具等を破損し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、地域福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、他の条例等に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第33号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。