○江住ミニ福祉センターの設置及び管理条例

平成6年3月30日

条例第11号

(設置及び目的)

第1条 地域住民の福祉のニーズに応じた各種相談、保健活動を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、江住ミニ福祉センター(以下「ミニ福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ミニ福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 江住ミニ福祉センター

位置 すさみ町江住941番地の8

(事業)

第3条 ミニ福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 各種相談及び研修に関すること。

(2) 保健業務に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(管理及び運営)

第4条 ミニ福祉センターの管理及び運営は、町長が行う。

(利用の対象者)

第5条 ミニ福祉センターを利用することができる者は、町内に居住する者とする。

(利用料)

第6条 利用料は、無料とする。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、故意又は過失により施設、器具等を破損し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、ミニ福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

江住ミニ福祉センターの設置及び管理条例

平成6年3月30日 条例第11号

(平成6年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年3月30日 条例第11号