○江住ミニ福祉センターの設置及び管理条例
平成6年3月30日
条例第11号
(設置及び目的)
第1条 地域住民の福祉のニーズに応じた各種相談、保健活動を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、江住ミニ福祉センター(以下「ミニ福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ミニ福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 江住ミニ福祉センター
位置 すさみ町江住941番地の8
(1) 各種相談及び研修に関すること。
(2) 保健業務に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(管理及び運営)
第4条 ミニ福祉センターの管理及び運営は、町長が行う。
(利用の対象者)
第5条 ミニ福祉センターを利用することができる者は、町内に居住する者とする。
(利用料)
第6条 利用料は、無料とする。
(利用者の責務)
第7条 利用者は、故意又は過失により施設、器具等を破損し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、ミニ福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。