○すさみ町総合センター設置及び管理条例

昭和56年12月16日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、すさみ町総合センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

すさみ町周参見4120番地の1

(職員)

第3条 センターに次の職員を置くことができる。

(1) センター長

(2) その他の職員 若干名

(使用料)

第4条 センターを使用しようとする者は、別表に定める額を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

第6条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月25日から適用する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料金表

区分

基本料金

(4時間以内)

加算料金

(1時間増すごと)

備考

集会室

11,000円

1,100円


中会議室

8,800円

880円


生活改善室

7,700円

770円


農林水産室

5,500円

550円


老人室

4,400円

440円


ヤングルーム

4,400円

440円


小会議室

3,300円

330円


備考

1 町外の個人及び団体が使用する場合は、この表に掲げる額の5割増しとする。

2 営利を目的として使用する場合は、この表に掲げる額の3倍の額を徴収する。

3 加算料金の使用時間は、1時間未満であっても1時間とみなす。

すさみ町総合センター設置及び管理条例

昭和56年12月16日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和56年12月16日 条例第16号
平成元年3月29日 条例第14号
平成9年3月24日 条例第11号
平成26年3月17日 条例第9号
令和元年9月18日 条例第19号