○すさみ町総合センター設置及び管理条例
昭和56年12月16日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、すさみ町総合センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
すさみ町周参見4120番地の1
(職員)
第3条 センターに次の職員を置くことができる。
(1) センター長
(2) その他の職員 若干名
(使用料)
第4条 センターを使用しようとする者は、別表に定める額を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
第6条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月25日から適用する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料金表 | |||
区分 | 基本料金 (4時間以内) | 加算料金 (1時間増すごと) | 備考 |
集会室 | 11,000円 | 1,100円 | |
中会議室 | 8,800円 | 880円 | |
生活改善室 | 7,700円 | 770円 | |
農林水産室 | 5,500円 | 550円 | |
老人室 | 4,400円 | 440円 | |
ヤングルーム | 4,400円 | 440円 | |
小会議室 | 3,300円 | 330円 |
備考
1 町外の個人及び団体が使用する場合は、この表に掲げる額の5割増しとする。
2 営利を目的として使用する場合は、この表に掲げる額の3倍の額を徴収する。
3 加算料金の使用時間は、1時間未満であっても1時間とみなす。