○すさみ町会館設置及び管理条例
昭和52年9月26日
条例第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐本会館 | すさみ町佐本中205番地の1 |
石橋会館 | すさみ町周参見3867番地の3 |
(管理運営)
第3条 この施設の管理運営について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○すさみ町会館設置及び管理条例
昭和52年9月26日
条例第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐本会館 | すさみ町佐本中205番地の1 |
石橋会館 | すさみ町周参見3867番地の3 |
(管理運営)
第3条 この施設の管理運営について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。