○すさみ町会館設置及び管理条例

昭和52年9月26日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐本会館

すさみ町佐本中205番地の1

石橋会館

すさみ町周参見3867番地の3

(管理運営)

第3条 この施設の管理運営について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町会館設置及び管理条例

昭和52年9月26日 条例第20号

(昭和52年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年9月26日 条例第20号