○すさみ町会館管理及び運営規則
昭和52年9月26日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町会館設置及び管理条例(昭和52年すさみ町条例第20号)第3条の規定に基づき、すさみ町会館(以下「会館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 会館は地域住民の福祉の増進、生活改善指導及び産業の振興を図るための事業を行うものとする。
(管理運営及び権限)
第3条 町長は、会館の管理運営について委嘱することができる。この場合、会館の使用許可についての権限をも併せ委嘱するものとする。
(使用の許可)
第4条 会館を使用する者は、町長(又は管理者)に申し出て許可を受けなければならない。ただし、長期に使用する場合は、別に定める賃貸契約によるものとする。
(使用上の遵守事項)
第5条 会館の使用許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 建物その他の器物を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 承認を得ないで模様替え等をしないこと。
(3) その他町長(又は管理者)が指示したこと。
(損害賠償)
第6条 使用者が、故意若しくは過失によって、会館の施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。