○すさみ町山村都市交流施設の設置及び管理に関する条例

平成7年12月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、すさみ町山村都市交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この交流施設は、豊かな自然条件を活かし、山村と都市の交流の場にふさわしい地域を形成し、住民福祉の増進と町の活性化を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 すさみ町山村都市交流施設

(2) 位置 すさみ町周参見55番地

(業務)

第4条 交流施設は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 宿泊及び飲食営業

(2) 各種体験学習

(3) その他交流施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第5条 交流施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないことができる。

(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条に規定する伝染病若しくは結核に罹患していると認められるとき。

(2) 秩序又は風俗を乱し、若しくは公益を害するおそれがあると認めるもの

(3) 他人に迷惑若しくは危険を及ぼす物品、又は動物の類(ただし、介助犬は除く。)を携帯するもの

(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。

3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の停止及び許可の取消し)

第7条 町長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は交流施設の管理運営上特に必要があるときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第5条第3項の規定による条件に違反したとき。

(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

2 町は、利用権利者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、交流施設の管理運営上必要があると認めるときは、その業務を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定による指定管理者が行う業務は、次の業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。(町長が定めるものを除く。)

(2) 第4条に規定する業務。

(3) 第5条及び第7条の規定による利用許可等に関すること。

(4) その他町長が特に定めること。

3 前項第3号による指定管理者が行った交流施設を利用する権利に関する処分についての利用者の審査請求については、町長に対して行うものとする。

4 指定管理の期間は、20年とする。

(指定管理者の管理にあたっての読み替え)

第9条 第5条及び第7条の規定は、指定管理者による管理を行う場合について準用する。この場合において、第5条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第10条 町長は、第8条の規定により指定を受けた指定管理者にその管理をする交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について町長の承認を受けなければならない。

(利用料金の納付)

第11条 利用権利者は、前条第2項の規定により指定管理者が定めた利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、交流施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 町民及び友好姉妹都市の住民であるとき。

(2) 10人以上の団体であるとき。

(3) 心身障害児者であるとき。

(4) 公益上必要があると認めたとき。

(損害の賠償)

第13条 利用者は、利用者の故意又は過失によって施設、備品等を損傷した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 第8条に規定する指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、他の条例等に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

1 本館宿泊・休憩利用料金

区分

宿泊利用料金

休憩利用料金

利用時間

1人当たり料金

(食事含まず)

利用時間

3時間まで

6時間まで

午後4時以降

大人

(中学生以上)

午後4時から翌日午前10時まで

2,200円以上8,067円以下

午前10時から

宿泊利用料金の3分の1以下

宿泊利用料金の3分の2以下

宿泊利用料金の3分の3以下

小人

(1歳以上)

1,100円以上5,762円以下

(注)

1 7月15日から8月31日は、加算料金として大人2,095円(小人1,467円)

2 休日前は、加算料金として大人2,095円(小人1,467円)

3 4月28日から5月5日は、加算料金として大人4,191円(小人2,933円)

4 8月10日から8月16日及び12月31日から1月3日は、加算料金として大人7,333円(小人5,238円)

5 特別室は、上記加算料金に追加して大人2,095円(小人1,467円)

6 上記金額には消費税を含む。

2 ログハウス宿泊・休憩利用料金

区分

宿泊利用料金

休憩利用料金

利用時間

1棟当たり料金

利用時間

1棟当たり料金

Aタイプ(5人用)

午後4時から翌日午前10時まで

11,000円以上19,800円以下

午前11時から午後2時まで

5,500円以上10,895円以下

Bタイプ(6人用)

13,200円以上22,000円以下

6,600円以上12,152円以下

(注)

1 7月15日から8月31日は、加算料金として1棟5,238円

2 休日前は、加算料金として1棟5,238円

3 4月28日から5月5日、8月10日から8月16日及び12月31日から1月3日は、1人当たり本館宿泊利用料金と同額

4 上記金額には消費税を含む。

すさみ町山村都市交流施設の設置及び管理に関する条例

平成7年12月27日 条例第28号

(令和元年12月12日施行)