○すさみ町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則

昭和53年3月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(昭和53年すさみ町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給要件)

第2条 ひとり親家庭として認定し、支給する基準は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条第1項の規定を準用する。

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 前年の所得の額が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4に規定する額を超えるとき。

(受給資格の登録)

第4条 条例第3条に規定する支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、受給資格の登録を行うときは、ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法による児童扶養手当の支給を受けている者は手当証書

(2) 前号の児童扶養手当の支給を受けていない者は、次のからまでに掲げる書類

 条例第2条第3項第3号に掲げる者にあっては、医師の診断書

 条例第2条第3項第5号に掲げる者にあっては、引き続き1年以上拘禁されていることを証明する官公署の書類

 条例第2条第3項第7号に掲げる者にあっては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令の申し立てを行ったことを証明する書類

 からまでに掲げる者以外の者は、民生児童委員その他町長が適当と認める者の証明書

(3) 支給対象者及び扶養義務者の前年(1月1日から10月31日までの間に、新たに認定を受けようとする場合にあっては、前々年)の所得及び課税状況を明らかにすることができる市区町村長の証明書等

(4) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる書類

(5) 支給対象者の戸籍謄本又は抄本

(6) 条例第2条第4項に規定する養育者にあっては、児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条第1項の規定による登録申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、受給資格者として登録し、様式第2号により受給者証を交付する。

2 受給者証を破損し、又は紛失したときは、様式第3号の受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(受給資格等の有効期間)

第6条 受給資格登録及び受給者証の有効期間は、毎年11月1日から翌年10月31日までとし、毎年更新するものとする。ただし、この期間内に新たに登録された者については、登録の日から10月31日までとする。

(受給資格の更新)

第7条 受給者は、前条の規定による更新を受けようとするときは、その有効期間満了までに、ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書(様式第1号)第4条第1項各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項及び第5条の規定は、前項の規定による更新申請があった場合について準用する。

(支給の申請)

第8条 条例第7条の規定による支給申請は、ひとり親家庭医療費支給申請書(様式第4号)に、医療機関等の発行する領収書等を添えて町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第9条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請者に係る支給額を決定し、申請者に通知するものとする。

(氏名、住所、保険等の変更の届出)

第10条 受給者は加入保険等に変更が生じたときは、受給者証を添えて14日以内に、様式第5号により町長に提出しなければならない。

(資格の喪失)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、様式第6号により受給者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 受給者のいずれかが死亡した場合

(2) 配偶者のない女子又は男子が配偶者を得た場合

(3) すさみ町の住民でなくなった場合

(4) その他、受給者が児童を養育しなくなった場合等

(台帳の整備)

第12条 担当課は、次に掲げる書類を作成し、常に記録整備し、保管しなければならない。

(1) ひとり親医療費受給資格登録及びひとり親医療費受給資格交付台帳

(2) ひとり親医療費支給台帳

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成26年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。

2 改正後のすさみ町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則は、この規則の施行日以降に受けた医療費について適用し、同日前に受けた医療費については、なお従前の例による。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の際、改正前のすさみ町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の改正前のすさみ町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の様式第1号から様式第6号は、当分の間、改正後のすさみ町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の様式第1号から様式第6号により提出されたものとみなす。

(令和6年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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すさみ町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則

昭和53年3月18日 規則第1号

(令和6年3月11日施行)