○すさみ町ねたきり患者及び身体障害者等扶養手当支給条例
昭和48年4月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、ねたきり患者及び身体障害者等(以下「被扶養者」という。)を扶養している者(以下「扶養者」という。)に対し、扶養手当(以下「手当」という。)を支給することにより、家庭生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「ねたきり患者」とは、居宅において常時寝たきりの状態にある者で、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護認定において、要介護4又は5と認定され、その期間が1箇月を超える者をいう。
3 この条例で「扶養者」とは、ねたきり患者及び身体障害者等と生計を共にし、現に扶養している者をいう。
(支給要件)
第3条 手当は、被扶養者、扶養者ともすさみ町に引き続き1年以上住所を有する者に支給する。
(手当の額)
第4条 手当の額は、被扶養者1人につき年額6万円とする。
(認定)
第5条 手当の支給要件に該当する者が手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当について町長の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の認定をしたときは、本人に通知するものとする。
(支給期間及び支払期日)
第6条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 手当は、毎年4月と10月の2期にそれぞれの前月までの分を支払う。
(受給者の義務)
第7条 支給の決定を受けた受給者は、第1条の趣旨に従い、ねたきり患者及び身体障害者等の看護に努めなければならない。
(支給の制限)
第8条 町長は、扶養者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) ねたきり患者及び身体障害者等の扶養の義務を怠っていると認められるとき。
(受給権の消滅)
第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該手当を受ける権利は消滅する。
(1) ねたきり患者又は身体障害者等が死亡したとき。
(2) ねたきり患者、身体障害者等又は扶養者がすさみ町に住所を有しなくなったとき。
(3) 第2条に規定する状態でなくなったとき。
2 前項各号のいずれかに該当することになったときは、受給者は速やかに町長に届出をしなければならない。
(未払の手当)
第10条 受給者が死亡した場合において、未払の手当があるときは、新たに扶養者となった者に対し、手当を支払うことができる。
(規則への委任)
第11条 この条例によるもののほか、その施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第13号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のすさみ町ねたきり患者及び身体障害者等扶養手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われる申請に適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 説明 | |
視覚障害 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、届折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.04以下の者 | |
聴覚障害 | 両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上の者(両耳全ろう)で常時看護が必要である者 | |
肢体不自由 | 上肢 | 1 両上肢の機能に著しい障害がある者 2 両上肢のすべての指を欠く者 |
下肢 | 1 両下肢の機能に著しい障害がある者 2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠く者 | |
体幹 | 体幹の機能障害により立ち上がることが困難な者 | |
心臓又は呼吸器の機能障害 | 心臓機能障害 | 心臓機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される者 |
呼吸器機能障害 | 呼吸器の機能障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される者 | |
知的障害 | 知的障害者と同じ程度の者 |