○すさみ町重度心身障害児者医療費支給条例施行規則
昭和51年3月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町重度心身障害児者医療費支給条例(昭和51年すさみ町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 受給者証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給者証の有効期間が満了した場合には当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(支払及び給付の方法)
第4条 条例第5条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする者は、重度心身障害児者医療費支給金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 条例第5条第2項の規定により町長が対象者に代わり医療機関等に支払う費用の交付を受けようとする医療機関等は国民健康保険の支給に係る請求については、重度心身障害児者医療請求書により和歌山県国民健康保険団体連合会を経由し、また社会保険各法の支給に係る請求については、重度心身障害児者医療費請求書により町長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付)
第6条 対象者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、受給者証再交付申請書により町長に再交付を申請することができる。
2 受給者証を破損した場合、前項の申請書にはその受給者証を添えなければならない。
3 対象者は、受給者証の再交付を受けた後失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(1) 対象者が住所又は氏名を変更したときは住所氏名変更届
(2) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更を生じたとき、加入医療保険変更届
(3) 対象者が死亡したとき死亡届
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。