○すさみ町重度心身障害児者医療費支給条例施行規則

昭和51年3月25日

規則第4号

(証明書の交付申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、重度心身障害児者医療費受給者証交付申請書(以下「受給者証交付申請書」という。)条例第2条第1項及び第3条に該当することを明らかにすることができる重度心身障害児者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証又は社会保険各法に基づく被保険者証又は組合員証及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を、前記以外の重度障害児にあっては特別児童扶養手当受給資格を証する証書を添えて町長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 町長は、受給者証交付申請書を受理し、申請者が条例第2条及び第3条に定める要件に該当するものと認めたときは、条例第6条第1項の規定により受給者証を交付するものとする。

2 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 受給者証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給者証の有効期間が満了した場合には当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(支払及び給付の方法)

第4条 条例第5条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする者は、重度心身障害児者医療費支給金交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定により町長が対象者に代わり医療機関等に支払う費用の交付を受けようとする医療機関等は国民健康保険の支給に係る請求については、重度心身障害児者医療請求書により和歌山県国民健康保険団体連合会を経由し、また社会保険各法の支給に係る請求については、重度心身障害児者医療費請求書により町長に提出しなければならない。

(受給者証の更新申請)

第5条 対象者は、受給者証の有効期間満了前1箇月の間に重度心身障害児者医療費受給者証更新申請書に条例第2条第1項及び第3条に該当することを明らかにすることができる重度心身障害児者に係る国民健康保険法に基づく被保険者証又は社会保険各法に基づく被保険者証又は組合員証を添え、これを町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による受給者証の更新申請があった場合について準用する。

(受給者証の再交付)

第6条 対象者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、受給者証再交付申請書により町長に再交付を申請することができる。

2 受給者証を破損した場合、前項の申請書にはその受給者証を添えなければならない。

3 対象者は、受給者証の再交付を受けた後失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第7条に規定する届出の事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給者証を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したときは住所氏名変更届

(2) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更を生じたとき、加入医療保険変更届

(3) 対象者が死亡したとき死亡届

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

すさみ町重度心身障害児者医療費支給条例施行規則

昭和51年3月25日 規則第4号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和51年3月25日 規則第4号
平成13年6月27日 規則第6号
平成27年12月9日 規則第13号